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法定相続人 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
法定相続人に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「法定相続人」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
法定相続
- 民法は、相続に関して法定相続制を採用しています。
- 具体的には、血族相続人として、次の順位です。
- 子が、第1順位
- 直系尊属が、第2順位
- 兄弟姉妹が、第3順位
- 第1~3の順位間ですが、先順位者が相続人となれば、後順位者は相続人となれません。
- なお、配偶者は、常に相続人となり、血族相続人がいるときは、その者と同順位での相続人となります。
第1順位
- 第1順位の 「子」は、子だけでなく、子が死亡していた場合などの、代襲相続人である直系卑属を含みます。 子は、実子も養子も同等の立場で相続人となります。
- 非嫡出子、すなわち法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子も、「子」に該当します。
- 胎児は、すでに生まれた者とみなされますから、子として相続人に該当します。
第2順位
- 第2順位の 「直系尊属」は、親等の近い者が優先することになります。
- たとえば、父母と祖父母が存在する場合、父母が優先します。したがって祖父母は、相続しません。
- この場合、父母が、死亡や相続放棄などで、相続人でなくなった場合に、祖父母が、相続人となります。
- 直系尊属は、第1順位の 「子」が相続する場合は、相続人とはなれません。
- 直系尊属は、子がいない場合、あるいは子の全員が相続放棄をした場合、または相続資格を失った場合(相続欠格事由に該当とか相続廃除)に、初めて相続人となります。
- なお、直系尊属は、実父母と養父母がいれば、同等の立場となります。
- したがって、実父母および養父母の全員が生存の場合、相続人としての直系尊属は、4名となります。そして、均等に4分の1ずつの相続分を取得します。
第3順位
- 法定相続人として第3順位の「兄弟姉妹」は、子および直系尊属がいない場合、あるいはその全員が相続放棄をした場合とか、相続資格を失った場合に、はじめて相続人となります。
- したがって、兄弟姉妹の相続する可能性は、最も低くなります。
- 異母兄弟姉妹および異父兄弟姉妹も、兄弟姉妹に該当します。
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