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特別縁故者の範囲 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
特別縁故者に対する相続財産の分与は、民法第958条の3に規定されています。この条文は1962年の民法改正で新設された条項です。
1.前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2.前項の請求は、第958条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。
当時の相続法は民法旧規定(戦前)と異なり、相続人の範囲が比較的狭くなり、遺言もあまり利用されていませんでした。そのため、相続人が存在しない場合、相続財産は全て国庫に帰属していました。
しかし、国庫に帰属させるよりも、被相続人と何らかの縁故関係にある者に取得させるほうが望ましいことです。このような観点から、特別縁故者への相続財産分与の制度が規定されました。
法が定める特別縁故者とは?
民法の規定では、三者を定めています。
- 被相続人と生計を同じくしていた者
- 被相続人の療養看護に努めた者
- その他、被相続人と特別の縁故があった者
1.被相続人と生計を同じくしていた者
これは、被相続人と家計を同じくして生活していた者のことです。たとえば、内縁の配偶者・事実上の養親子・子供の妻などが該当します。しかし、必ずしも親族である必要はありません。判例は、次のように、全くの他人にも認めています。
「甲は、失業対策事業の日雇人夫仲間である被相続人と12年にわたり生活をともにし、かつ同人の病気の際に療養看護に努めた者で、特別縁故者に該当する」
2.被相続人の療養看護に努めた者
これは、被相続人に対し献身的に療養看護に尽くした者をいいます。同居していた者が看護するのが通常ですから、前述「生計を同じくしていた者」にも該当することが多くあります。
民生委員・職場の元同僚・元従業員が該当することもあります。
付添婦や看護師のように対価を得ている者はどうでしょうか?
原則として、特別縁故者には当たらないとされていますが、「対価としての報酬以上に、被相続人の看護に尽力した看護婦は該当する」とした裁判例があります。
3.その他、被相続人と特別の縁故があった者
前述に準ずる程度に密接な縁故関係がある者です。 親族あるいは近隣者として、通常の交際をしていただけの者は当てはまりません。
親族者で、被相続人の生前に生活上の支援をしていた場合は該当例が多いようです。他人でも、次のように認められた例があります。
- 被相続人と50年間親交があり、相談相手として、また経済的にも助け合い、最後は死に水までとった被相続人の元教え子。
- 被相続人のために家屋を購入してやり、かつ10年以上も被相続人一家の生活を援助した被相続人の元雇い主。
個人だけでなく法人などの団体でも、特別縁故者として認められた事例があります。
- 被相続人が、生前40年近く経営者・代表者として発展に努め、私財を投じて財政的基盤を固めてきた学校法人。
- 方式不備のため無効な遺言であるが、被相続人が長年居住してきた市に対し、遺産を同市の老人福祉事業に充ててほしいと意図していた場合の寝屋川市。
- 被相続人が生活し、そこで死亡した養老院・養護老人ホーム。
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