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婚姻外の子・胎児の相続 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
婚姻外の子供(非嫡出子)
婚姻外の子供も、父親が被相続人の場合、その父に認知されていれば相続人となります。平成25年12月の民法改正により、非嫡出子の相続分は嫡出子と同額となります。
たとえば、父親が被相続人で、嫡出子Aと認知された子Bが相続人の場合、次のようになります。
BはAと同額の相続となりますから、AとBは2分の1ずつを相続します。
婚姻外の子供も、第1順位の相続人です。したがって、正妻に子供がいなければ、正妻と2分の1ずつを相続します。
また、被相続人Aに、Aの両親とAに認知された子Bがいた場合、Aの遺産はBが全て相続します。Aの両親は何も相続をしません。
胎児の相続について
胎児は、母胎内にあってまだ出生していないものです。民法は、胎児であっても、次の場合に限り生まれたものとみなしています。
- 不法行為による損害賠償請求
- 相続(代襲相続を含む)
- 遺贈
このように、胎児も相続人ですから、胎児の保護を考えて積極的に胎児の相続登記をおすすめします。
たとえば、妻が妊娠中に夫が死亡した場合、その遺産を胎児は相続します。
従って、「亡何某妻何某胎児」と相続財産の登記をすることができます(もし胎児が死産した時は、相続人に登記の抹消をされます)。また、胎児を保護するために、胎児の出生前の遺産分割は無効とされています。
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