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自筆証書遺言②/検認・自書 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
① 公正証書以外の遺言については、その保管者または遺言書を発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しなければなりません。
② 遺言書の検認は、遺言の執行の準備段階として、遺言の方式に関する一切の事項を調査して、遺言書の状態を確定し、事後の偽造・変造を防止しその保存を確実にするためのものであって、遺言の有効性についての判断をするものではありません。死亡危急者の遺言等について、必要である遺言の確認は、検認とは別途の手続きです。
③ 自書が要件とされているのは、筆跡によって遺言者本人が書いたものであることが判定でき、それによって遺言がそのものの真意に基づくものと判断することができるからです。
④ 自書とは、遺言者が自分で書くことを意味するので、遺言者が文字を知っており、これを自らの意思にしたがって筆記することができなければなりません。したがって、遺言者が文字を書けない場合には、自筆証書をすることができません。
⑤ 問題となるのは、遺言者がケガや病気のために、自分ひとりではきちんとした文字が書けない状態にあることから、他人に補助してもらって書いてもらった場合です。
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