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遺言執行者の商行為 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
① 遺産に属する営業(商行為)を遺言執行者が、管理権に基づいて継続できるかは問題です。遺言執行者がなした商行為によって生じた債務が誰に帰属するか、必ずしも明らかでないからです。形式的には、相続人に効果が帰属しそうですが、それでは相続人が無限責任を負うことになります。相続人に限定承認の余地が残されていない限り、酷な結果となるでしょう。だからといって、遺言執行の費用とみて、相続財産の負担とするのも実態に即しません。したがって、遺言執行者が、執行者の管理権にもとづいて、営業を継続することは民法の予定していないことでしょう。
② 遺言執行者が執行者としてでなく、相続人との信託契約にもとづいて営業の主体(つまり商人)となり、自己の名をもって、個人的責任において、営業を継続することは差し支えありません。この場合には、外部に対しては遺言執行者が人的責任を負い、相続人との内部関係で相続人に求償できることになります。また、相続人を営業の主体としたうえで、相続人の名において(つまり、営業主である相続人の業務を代理して)営業を回避することも可能です。この場合には、営業債務について相続人が、直接人的無限責任を負います。
③ 被相続人が合名会社の社員であり、かつ定款によって社員たる地位の相続が認められてる場合には、被相続人の社員たる地位は相続人に承継されることになります。この場合の社員としての相続人の権利義務は、遺言執行者の権限に属さないと解すべきでしょう。社員としての権利義務は一身専属的であり、また社員たる地位は、社員権と結合した人的無限責任および個人的信用基礎としているからです。
④ ただし、定款に記載されている場合に、相続人による社員権の承継が認められるということは、そのような個人(被相続人)の意思が、(相続法上の)法的犠牲に優先することを意味します。したがって、少なくとも被相続人が遺言執行者による社員権の行使を希望していることが遺言に明らかである場合には、相続人のために社員権を行使できると解することが可能でしょう。この場合には、遺言執行者は一種の受託的地位に立ちます。また、解散清算中の合名会社の社員権の行使は、相続人の一人によって行使すべきものとしていますが(商法144条)、この場合の代表者は、必ず相続人から選定すべきだと解されています。
⑤ 税法における遺言執行者は、次のように解されます。税法では、遺言執行者は清算人たる地位を与えられておらず、相続税の申告・納入についてはもちろん、被相続人の滞納した税の納入について、何らの義務も負わされていません。したがって、税法上は、遺言執行者の管理に付されている相続財産に対する(滞納処分としての)差し押さえが問題になるにすぎません。
⑥ 遺言執行者と家庭裁判所の関係は、次のように解されます。遺言執行者は、家庭裁判所の直接の監督を受けることはありません(それに反し後見人は、後見事務について家庭裁判所の監督に服します。同じ一種の公的意味を持つ地位にありながら、両者は取り扱いを異にします)。相続人と遺言執行者間の争い(遺産の管理方法や執行者の資格や権限の存否をめぐる争い)も、ふつう裁判所の管轄です。
⑦ 法の規定によって家庭裁判所が、遺言の執行について関与するのは次のようなものです。
(1)遺言執行者の選任
(2)遺言執行者に対する報酬の付与
(3)遺言執行者の解任・辞任
(4)遺言執行者の執行停止・代行者の選任
これらに限られています。共同遺言執行者間の意見の相違によって、執行できない場合の処置は、家庭裁判所に任されていません。
記事作成 司法書士・行政書士 美馬克康
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