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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 東武線せんげん台駅1分・土日祝営業 埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 相続開始の時期

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相続開始の時期 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

相続開始の時期に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「相続開始の時期」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

① 相続は、死亡によって開始します。死亡は、次のように分類できます。

  1. 自然的死亡・・・自然人が現実に死亡したときをいいます。死亡届をしたとき、あるいは戸籍に死亡事項が記録されたときではありません。
  2. 失踪宣告による死亡・・・普通失踪と、危難失踪があります。
    普通失踪は、不在者の生死が7年間明らかでないときに、7年間の期間が満了したときに死亡したものとみなされます。
    危難失踪は、戦地に臨んだ者、沈没した船舶のなかに在った者、その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ戦争が止んだのち、船舶が沈没したのち、またはその危難が去ったのち、一年間明らかでないときに適用されます。そして、死亡したものとみなされるのは、危難が去ったときです。危難失踪があった場合の相続登記については、危難の去った日を登記原因の日付とします。
  3. 認定死亡・・・戸籍法89条の規定(水難、火災、その他の事変によって死亡した者がある場合の取り調べ官公署の報告)により、死体が発見されなくても死亡したことが確実と認められるものについては、失踪宣告の手続きによるまでもなく、戸籍に死亡の記載をするため、取り調べ官公署が死亡の報告をすることができるという見解にもとづいて死亡の報告をすることができます。これを「認定死亡」といいます。判例は、「戸籍簿に戦死した旨、記載されている者は、右記載が戸籍法第89条の報告にもとづいて登載されたものと認められるときは、反証がない限り戸籍簿に記載されている日に死亡したものと認めるべきである」としています。

② 認定死亡の記録事項証明書記載例は次のようになります。

死亡【死亡日】令和5年5月23日
【死亡時分】推定午後5時
【死亡地】千葉県南房総市・・・沖
【報告日】令和5年5月24日
【報告者】千倉警察署長
【送付を受けた日】令和5年5月25日
【受理者】千葉県南房総市和田町

③ なお、普通失踪7年間の起算点は、最後に不在者の生存が確認されたとき、たとえば最後の音信時などです。最後の音信が平成19年1月10日とすると翌11日から起算し、7年後の平成26年1月10日の終了をもって7年の期間が満了します。普通失踪宣告の申立てができるのは、平成26年1月11日以降となります。この場合、平成26年1月10日午後12時に死亡したものとみなされます。

④ 戸籍に記載された100歳以上の高齢者が、長年にわたり所在不明で、しかも生死の事実を認定する資料もなく、現実には死亡している可能性が極めて高いにもかかわらず、死亡または失踪の届出がされないために戸籍に記載されたままの状態にあると認められるときがあります。この場合は、戸籍を整理するための行政措置として高齢者消除が設けられています。

⑤ 高齢者消除の記録事項の証明書記載例は、次のとおりです。

高齢者消除【高齢者消除の許可日】令和5年5月23日
【除籍日】令和5年5月25日

⑥ 戸籍に、高齢者消除の記載があるときは相続登記ができるか否かが、問題となります。
これは、高齢者消除の処理がされただけでは、死亡の年月日が戸籍に記載されていないので、届出により死亡の日または失踪宣告により死亡とみなされる日が戸籍に記載されたのちに、相続登記の申請をすべきです。

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