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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 遺言の効力発生前の受遺者の死亡

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遺言の効力発生前の受遺者の死亡 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

遺言の効力発生前の受遺者の死亡に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「遺言の効力発生前の受遺者の死亡」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

民法の規定

① 民法第994条は、遺言者の遺贈の効力が生ずる以前に受遺者が死亡した場合には、原則として遺贈の効力が生じない旨を定めています。

② 遺言の効力発生時において、受遺者は、権利能力者として存在していなければならないという、いわゆる同時存在の原則からするならば、死亡した受遺者その人に対して、遺贈の効力が生じないことは当然です。

③ 問題は、受遺者の相続人が代わって遺贈を受けることができないかです。本条は、これをも否定しています。

 

本条解釈上の問題点

① 本条は、特定遺贈のみならず、包括遺贈にも適用されます。規定上、必ずしも明らかではないが、代襲相続の規定の全容が認められていないので、そう解するのが自然でしょう。

② 本条は、遺言の効力発生以前に、受遺者が死亡した場合に関する規定です。遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したとき(本条第1項)はもちろん、停止条件付遺贈において、条件成就前に受遺者が死亡したときも、同様です(本条第2項)。

③ なお、解除条件付遺贈において、条件成就前に受遺者が死亡したときは、遺贈の効力には影響がありません。期限付き遺贈において、期限未到来の間に受遺者が死亡した場合も、同様です。すなわち、受遺者が死亡しても遺贈はそのまま有効であり、受遺者の相続人が、受遺者としての地位を承継することになります。

④ 以上につき、遺言者が、遺言で別段の意思表示をすることは可能と解すべきでしょう。

⑤ 遺言者の死亡、受遺者の死亡ともに、失踪宣告による死亡擬制の場合を含むことは当然です。受遺者が法人である場合は、法人の消滅について本条を類推適用するべきです。

⑥ なお、受遺者に欠格事由があるときは、受遺者はもちろん遺贈を受けることができません。のみならず、欠格者たる受遺者に直系卑属があるときでも、後者が前者を代襲して遺贈を受けることはできません。

 

遺言者が別段の意思表示をした場合

① 遺言者が、遺言で別段の意思表示をした場合に、それを本条の規定に優先させるかどうかについて、本条2項但書は、これを肯定しているに対して、1項ではなんら規定がありません。

② 本条2項但書は、遺言者の意思を優先させる旨を規定しているが、そこにいう遺言者の「別段の意思」というのは、「停止条件の成就前に受遺者が、死亡しても遺贈はその効力を失わない」旨の、遺言者の意思です。

③ ただし、本条1項の関連からいって、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡した場合にまで、同旨の遺言者の意思を優先させることはできません。

④ 「遺贈はその効力を失わない」というのは、遺贈の効力が、受遺者自身に対して生ずるということを意味します。そして、その地位が受遺者の相続人に承継されます。

⑤ すなわち、受遺者の相続人に対して直接遺贈の効力が生ずるわけではありません。したがって、受遺者に受遺欠格事由があるときは、その相続人は、けっきょく遺贈を受けることができません。また、受遺者の相続人が遺言者に対する関係で受遺欠格者だとしても、そのことは、直接の受遺者から相続するという形で遺贈の利益を受ける妨げにはなりません。

⑥ もっとも、この点は、遺言者の意思が「遺贈はその効力を失わない」という以上に明らかでない場合の取り扱いであって、遺言者の意思が「受遺者が死亡したときは、その相続人に(直接)遺贈する」という趣旨のときは、もとよりその意思が尊重されるべきでしょう。

 

解釈上の問題点

① 本条1項は、遺言者の意思を優先させる旨の但書を設けていないのですが、この場合にも遺言者の意思が優先するものと解する見解もあります。

② もしそれが、遺言者の死亡前に、受遺者が死亡したときでも、受遺者自身に対して遺贈の効力が生ずることを認めたものだとすると、賛成しがたいという見解があります。

③ なぜなら、1項と2項との文言上の差は、あまりにも明らかだといわねばならないし、また、そのように解することは、明文上の根拠なしに同時存在の原則に対する例外を認めることになるからです。

④ しかし、「遺言者の死亡以前に、受遺者が死亡したときは、その相続人に遺贈する」旨の遺言者の意思が表示されている場合には、もちろんその意思が尊重されるべきです。

⑤ しかし、これもまた、本条1項の適用を配慮するという遺言者の意思を優先させるからではなくて、遺言者死亡前の受遺者死亡を停止条件とする、受遺者の相続人宛の第2遺言(補充遺贈)が成立するからです。

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