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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 東武線せんげん台駅1分・土日祝営業 埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 寄与分

せんげん台駅 西口1分
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寄与分 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

寄与分に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「寄与分」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

寄与分の意義

  1. 寄与分は、民法第904条の2が規定しています。
  2. 民法の定める寄与分の制度は、次のようなものです。
    1. 共同相続人中に、被相続人の、財産の維持・増加に特別の寄与・貢献をした者があるときに
    2. 遺産分割にあたって、その者に法定相続分のほかに、
    3. 寄与・貢献に相当する額の財産を取得させ、
    4. 共同相続人間の公平を図る制度です。

 

寄与分を主張できる権利者

  1. 寄与分を主張することができる者は、共同相続人に限られます。
    相続人でない者は、寄与分を受けることができません。
  2. 共同相続人に該当すれば、多額の生前贈与を受けていて、具体的相続分が無い相続人でも 、寄与分の主張ができます。
  3. 相続人以外の者、例えば、相続人の配偶者である長男の嫁は、被相続人に特別の貢献をしても、対象外となります。
  4. 同じく、内縁の妻・事実上の養子も、相続人でありませんから、寄与分の主張はできません。
  5. 相続放棄者、被相続人から廃除された者は、寄与分を受けられません。
  6. 相続欠格者も、相続人になれないのですから、寄与分の主張はできません。

 

寄与の対象となる行為

  1. どのような行為が、寄与分としての評価の対象となるかが、問題です。
  2. 条文では、下記を定めています。
    1. 被相続人の、事業に関する労務の提供又は財産上の給付がなされたこと
    2. 被相続人の、療養看護につとめたこと
    3. その他の方法

    により、被相続人の財産の維持又は増加をしたことです。

  3. 寄与の時期は、相続開始前に限られます。
  4. すなわち、相続開始後に、相続人の1人が、特別の寄与をしても、寄与分の取得は認められません。

 

寄与の程度

  1. 一般的に、寄与には、通常の寄与と、特別の寄与があります。
  2. 民法上、寄与分を受けられるのは、特別の寄与をした場合に限られます。
  3. したがって、通常の寄与となる次の行為は、寄与分の対象外です。
    1. 夫婦間の協力・扶助義務の履行
    2. 親族間の扶養義務の履行
    3. 妻の通常の家事労働

 

寄与分の決定方法

  1. 寄与分を決定する方法としては、次の3種類があります。
    1. 協議
    2. 審判
    3. 調停
  2. 上記のうち、原則として、「協議」で決定されるのが通常です。
  3. これは、寄与分が、法定相続分を修正するものですから、共同相続人間の自主的決定に 委ねるのが相当だからです。

 

寄与分の限度額

  1. 寄与分は、無限に認められるものではありません。上限があります。
  2. 民法第904条の2第3項は、次のように規定しています。
    「寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から、遺贈の価額を控除した残額を、超えることができない。」
  3. すなわち、被相続人が遺贈をしている場合は、遺贈を優先しなければなりません。
  4. 被相続人の意思を尊重して、寄与分よりも遺贈を優先順位としたのです。

 

寄与分と特別受益の違い 

  1. 特別受益の場合は、特別受益を相続財産に加算して、相続分を算定します。
  2. そして、特別受益者については、特別受益を除外して具体的相続分を算定します。
  3. 寄与分の場合は、寄与分を相続財産から除外して、相続分を算定します。
  4. そして、寄与分を有する相続人には、寄与分を加算した額が、具体的相続分です。
  5. すなわち、寄与分の場合は、予め、相続財産の中から寄与分をとりわけます。
    そして、それを寄与分権利者に、プラスアルファとして与えるのです。
  6. 寄与分の場合は、法定相続分又は指定相続分の修正事由として、特別受益の場合の裏返しとなっています。

 

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