せんげん台駅 西口1分
土日祝営業
相続相談無料
相続人調査・相続財産調査・相続関係説明図・遺産分割協議書・不動産の名義変更・相続放棄・遺言などの相続手続きを丸ごとお任せいただけます。
まずは電話またはメールでお問い合わせください。
《相続の無料相談承っております》
寄与分 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
寄与分に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「寄与分」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
寄与分の意義
- 寄与分は、民法第904条の2が規定しています。
- 民法の定める寄与分の制度は、次のようなものです。
- 共同相続人中に、被相続人の、財産の維持・増加に特別の寄与・貢献をした者があるときに
- 遺産分割にあたって、その者に法定相続分のほかに、
- 寄与・貢献に相当する額の財産を取得させ、
- 共同相続人間の公平を図る制度です。
寄与分を主張できる権利者
- 寄与分を主張することができる者は、共同相続人に限られます。
相続人でない者は、寄与分を受けることができません。 - 共同相続人に該当すれば、多額の生前贈与を受けていて、具体的相続分が無い相続人でも 、寄与分の主張ができます。
- 相続人以外の者、例えば、相続人の配偶者である長男の嫁は、被相続人に特別の貢献をしても、対象外となります。
- 同じく、内縁の妻・事実上の養子も、相続人でありませんから、寄与分の主張はできません。
- 相続放棄者、被相続人から廃除された者は、寄与分を受けられません。
- 相続欠格者も、相続人になれないのですから、寄与分の主張はできません。
寄与の対象となる行為
- どのような行為が、寄与分としての評価の対象となるかが、問題です。
- 条文では、下記を定めています。
- 被相続人の、事業に関する労務の提供又は財産上の給付がなされたこと
- 被相続人の、療養看護につとめたこと
- その他の方法
により、被相続人の財産の維持又は増加をしたことです。
- 寄与の時期は、相続開始前に限られます。
- すなわち、相続開始後に、相続人の1人が、特別の寄与をしても、寄与分の取得は認められません。
寄与の程度
- 一般的に、寄与には、通常の寄与と、特別の寄与があります。
- 民法上、寄与分を受けられるのは、特別の寄与をした場合に限られます。
- したがって、通常の寄与となる次の行為は、寄与分の対象外です。
- 夫婦間の協力・扶助義務の履行
- 親族間の扶養義務の履行
- 妻の通常の家事労働
寄与分の決定方法
- 寄与分を決定する方法としては、次の3種類があります。
- 協議
- 審判
- 調停
- 上記のうち、原則として、「協議」で決定されるのが通常です。
- これは、寄与分が、法定相続分を修正するものですから、共同相続人間の自主的決定に 委ねるのが相当だからです。
寄与分の限度額
- 寄与分は、無限に認められるものではありません。上限があります。
- 民法第904条の2第3項は、次のように規定しています。
「寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から、遺贈の価額を控除した残額を、超えることができない。」 - すなわち、被相続人が遺贈をしている場合は、遺贈を優先しなければなりません。
- 被相続人の意思を尊重して、寄与分よりも遺贈を優先順位としたのです。
寄与分と特別受益の違い
- 特別受益の場合は、特別受益を相続財産に加算して、相続分を算定します。
- そして、特別受益者については、特別受益を除外して具体的相続分を算定します。
- 寄与分の場合は、寄与分を相続財産から除外して、相続分を算定します。
- そして、寄与分を有する相続人には、寄与分を加算した額が、具体的相続分です。
- すなわち、寄与分の場合は、予め、相続財産の中から寄与分をとりわけます。
そして、それを寄与分権利者に、プラスアルファとして与えるのです。 - 寄与分の場合は、法定相続分又は指定相続分の修正事由として、特別受益の場合の裏返しとなっています。
相続 は、下記の項目をご紹介しています。
せんげん台駅 西口1分
土日祝営業
相続相談無料
相続人調査・相続財産調査・相続関係説明図・遺産分割協議書・不動産の名義変更・相続放棄・遺言などの相続手続きを丸ごとお任せいただけます。
まずは電話またはメールでお問い合わせください。
《相続の無料相談承っております》