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相続分の譲渡 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
千間台駅前大学の、居眠教授の民法相続法ゼミを始めます。今日は「相続分の譲渡」についてです。質問をどんどんしますので、居眠りはできませんよ。
教授:A君、「相続分の譲渡」とは何ですか?
A君:「相続分の譲渡」とは、各共同相続人が、遺産(相続財産)全体に対して有する包括的な持分、あるいは法律上の地位を、第三者に譲渡することです。
教授:ではB君。遺産中の乗用車を、譲渡することも該当しますか。
B君:いいえ。
教授:それは、何故ですか。
B君:ここでいう相続分とは、積極財産のみならず 消極財産を含めた包括的な相続財産全体に対しての持分、あるいは法律上の地位です。
個々の財産の譲渡を、意味するものではありません。
教授:相続分の譲渡を認めることは、関係のない者が、相続財産に関与する事になり、好ましくないのではありませんか。
B君:たしかに、遺産分割の理想的実現にとって、好ましくはないですね。
しかし、相続開始から遺産分割時までに時間がかかる場合があります。
そのため、早急に相続分を換価処分をしたい、という相続人の利益を考慮して認めたものです。
教授:それは法律でも認められているのですか。
B君:はい。
民法905条は、共同相続人の1人が遺産分割前でも、自己の相続分を第三者に譲渡できることを前提に、規定しています。
教授:C君、相続分の譲渡は、第三者のみにできるのですか。
C君:いいえ。相続分の譲渡は、第三者のみならず、共同相続人に対してもできます。
教授:ふたたびA君、相続分の譲受人は、遺産分割を請求できますか。
A君:はい。請求できる権利を、有しています。
教授:相続分の譲受人を除外して、遺産分割協議をした場合、有効ですか。
A君:いいえ。無効です。
教授:それでは、相続分の譲渡人は、遺産分割協議に参加できますか。
A君:いいえ。参加できません。
教授:いったいなぜ、参加できないのですか、D君。
D君:相続財産上の権利を失っているからです。
相続分の譲渡人は、相続分の譲渡によって、相続財産上の権利を失っているからです。
教授:相続分の譲渡人は、相続債務を免責されますか。
D君:いいえ。債権者との関係で、免責されません。
免責を認めると、債権者に不利益を及ぼすからです。
教授 : よくできましたね。
それでは、今日のゼミは、これで終わります。
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