せんげん台駅 西口1分
土日祝営業
相続相談無料
相続人調査・相続財産調査・相続関係説明図・遺産分割協議書・不動産の名義変更・相続放棄・遺言などの相続手続きを丸ごとお任せいただけます。
まずは電話またはメールでお問い合わせください。
《相続の無料相談承っております》
遺留分減殺請求 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
遺留分減殺請求に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「遺留分減殺請求」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
遺留分とは
- 遺留分は、特定の相続人に保障された、相続財産のうちの一定の割合です。民法で認められており、被相続人の贈与や遺贈によって、奪われることはありません。
- それでは、遺留分を侵害する被相続人の財産処分行為は、当然に無効となるものでしょうか。
答えは、否です。 - この場合、相続人が欲するならば、取り戻すことができるにすぎないのです。これを、遺留分減殺請求といいます。
この遺留分減殺請求をせずに、一定期間を経過すれば、この相続人の権利は消滅します。 - 遺留分減殺請求によって、相続人に取り戻しが保障されるのは、必ずしも特定の財産そのものであるとはいえません。
受遺者や受贈者は、その財産の価額を返還することが認められているのです。 - 遺留分減殺請求権は、個人的財産権です。したがって、他の財産権と同様に、相続開始後には、これを放棄することは自由です。
- ただし、相続開始前の遺留分減殺請求権の放棄は、家庭裁判所の許可を得た場合にかぎり、有効とされています。
遺留分権者
- 遺留分権者、すなわち遺留分を有する者は、兄弟姉妹を除く法定相続人です。
したがって、配偶者、子、直系尊属となります。 - しかし、相続欠格、廃除、相続放棄によって相続権を失った者は、遺留分を有しません。
- 胎児は、生きて生まれれば、当然子としての、遺留分があります。
- 子の代襲相続人も、子と同じ遺留分があります。
遺留分の割合
- 相続人が、だれで有るかにより異なります。
- 例えば、相続人が、直系尊属のみなら、3分の1です。
相続人が、子又はその代襲者のみなら、2分の1です。 - また、相続人が、配偶者のみなら、2分の1です。
相続人が、配偶者と子又はその代襲者のみなら、2分の1です。
相続人が、配偶者と直系尊属のみなら、2分の1です。 - この場合、相続人が複数ある場合は、相続人全体の遺留分の率に、それぞれの相続人の法定相続分の率を乗じたものが、その相続人の遺留分の率です。具体例を、下記にご説明します。
- 仮に、相続人が、父母のみの場合ですと、
父および母はそれぞれ、1/3 × 1/2=1/6 です。 - 相続人が、配偶者Aと、子BCの場合ですと、
配偶者Aは、1/2 × 1/2=1/4
子BCは、それぞれ、1/2 × 1/2 × 1/2=1/8 です。
- 相続人が、配偶者と母の場合ですと、
配偶者は、1/2 × 2/3=2/6
母は、1/2 × 1/3=1/6 です。
遺留分の基礎財産
- 遺留分の算定に必要な、遺留分算定の基礎となる財産は、次の算出計算によります。
- まず、被相続人が相続開始の時において有していた財産を算定します。
- その額に、被相続人が贈与した財産の価額を加えます。
- 上記の額から、債務の全額を控除します。
- 被相続人が、相続開始の時において有していた財産とは、相続財産中のプラスの財産、すなわち積極財産です。
- 不確かな財産、例えば条件付きの権利や、存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価にしたがって、価格が定められます。
- 贈与は、どうでしょうか。
相続開始前の1年間にした贈与は、無条件に算入されます。 - しかしながら、当事者双方が、遺留分権者に損害を加えることを知ってなした贈与にかぎり、1年より前になしたものでも、算入します。
- 相続人が、被相続人から婚姻・養子縁組・生計の資本として受けた贈与(特別受益分)は、贈与の時期にかかわりなく、相続開始の1年前のものであっても、すべてその価額を加算します。
- 目的の財産が、増減した場合は、どうでしょうか。
贈与及び贈与とみなされる有償行為は、受贈者の行為によってその目的財産が 滅失し、又はその価格の増減があっても、相続開始の時に原状であるとみなして評価されます。 - 債務は控除されます。債務を控除するのは、相続人の純取分額を出すためですから、債務とは、相続債務のことです。
- 債務の中には、公法上の債務である、税金や罰金も含まれます。
遺留分減殺請求
- 遺留分減殺請求権は、無条件に発生するのではありません。
遺留分をもつ相続人が、相続によって得た純財産額が、その遺留分の額に不足するときに、はじめて遺留分侵害ありとして、減殺請求権が成立します。 - 遺留分減殺請求権を有する者は、遺留分権者とその承継人、すなわち相続人、包括受遺者、相続分の譲受人です。
- この場合の相手方は、原則として受遺者・受贈者およびその包括承継人です。
例外として、悪意の特定承継人、権利設定者に対しても行使できます。 - 遺留分減殺請求権の行使は、相手方への意思表示によります。
裁判上で行使される必要性もありません。 - 減殺の順序と割合は、次のようになります。
- 減殺されるべき遺贈および贈与が数個あるときは、まず遺贈が減殺されます。
- 遺贈が数個あるときは、遺贈の価額に応じて按分して減殺します。
- 減殺すべき贈与が数個あるときは、後の贈与から始め順次前の贈与におよびます。
- 遺留分の減殺請求によって、遺留分を侵害している処分行為は効力を失います。
目的物上の権利は、当然に、遺留分権利者に帰属します。 - 遺留分減殺請求権は、期間制限があります。
それは、遺留分権者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から、1年間経過すると消滅するのです。 - また、相続開始から10年経過すれば、遺留分減殺請求権は消滅します。
相続 は、下記の項目をご紹介しています。
せんげん台駅 西口1分
土日祝営業
相続相談無料
相続人調査・相続財産調査・相続関係説明図・遺産分割協議書・不動産の名義変更・相続放棄・遺言などの相続手続きを丸ごとお任せいただけます。
まずは電話またはメールでお問い合わせください。
《相続の無料相談承っております》