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相続回復請求権・判例概説 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
相続回復請求権 (民法第884条)の意義
相続回復請求権は、相続権(相続開始後の相続権)の侵害に対する救済として認められる真正相続人の権利です。
相続人でない者が相続財産を占有している場合に、真の相続人が一定期間内に相続回復請求権を行使することで、相続人としての地位を回復できるのです。
相続回復請求権の行使
1個々の財産への請求(大審院判例明治44年)
真正相続人が相続したA家屋には、第三者が居住していました。そこで真正相続人はA家屋の居住者に、自己の所有権取得を理由に明け渡し請求をしました。
このように、相続による所有権取得を理由として個々の財産に対し取戻しを請求するのも相続回復の請求です。
2包括的行使(大審院判例大正8年)
真正相続人が相続した農地・山林・宅地・家屋を、相続欠格者が、あたかも相続人のように占有していました。この場合、相続回復請求権は包括的に行使できます。よって真正相続人は、目的たる財産をいちいち列挙する必要はありません。
援用権者
1共同相続人の事例( 最高裁判所判例昭和53年)
共同相続人の一人Aが、相続財産のうち自己の相続分を超える部分をも占有管理していました。
Aは、他の相続人B・Cに対しては、被相続人から全てを相続したからAの相続分だと主張して、真正相続人B・Cの相続権を侵害しています。このような共同相続の場合も、本条の適用はあります。
しかし、侵害者Aが悪意であり、または、そう信じるにつき合理的理由がない場合は話が変わります。すなわち、侵害されている他の共同相続人B・Cからの侵害の排除の請求に対して、相続回復請求権の時効を援用できません。
2侵害していた共同相続人からの譲渡(最高裁判所判例平成7年)
共同相続人の一人が、土地について単独相続の登記をしました。
この者は、本来の持分を超える部分が他の共同相続人に属することを知っていたか、または単独相続をしたと信じるにつき、合理的事由がありませんでした。
この場合に、侵害されている他の共同相続人からの侵害の排除の請求に対して、相続回復請求権の時効を援用できません。
そして、その侵害していた者から土地を譲り受けた第三者も消滅時効を援用できません。
3立証責任(最高裁判所判例平成11年)
相続回復請求権の消滅時効を援用しようとする者は、次のことを主張立証しなければなりません。
すなわち、真正共同相続人の相続権を侵害している共同相続人が、相続権侵害の開始時点において、他に共同相続人がいることを知らず、かつ、これを知らなかったことに合理的事由があったことです。
取得時効との関係
- 相続回復しうる間は、僭称相続人は相続財産である不動産を占有しても、時効取得することはできません(大審院判例昭和7年)。
- 表見相続人から相続不動産を転得した第三者は、前者の占有をあわせて主張でき、時効取得ができます(大審院判例昭和13年)。
相続回復請求権は、相続開始の時から20年で消滅します(最高裁判所判例昭和23年)。
この20年の期間は、相続権侵害の事実の有無にかかわらず、相続開始の時から進行します。
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