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特別受益者とは誰のこと? 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
特別受益者とは、共同相続人のうちに被相続人から「特別に贈与等を受けた者」です。特別受益者の取得分はいったん遺産に持ち戻して相続分を算出します。これは、相続人の間での衡平をはかる趣旨です。
特別受益者の相続分
共同相続人のうちに被相続人から贈与や遺贈があれば、これを、相続開始時の相続財産に加算して、相続財産とみなします。そして、法定相続分率ないし指定相続分率を乗じて、各相続人の取得すべき相続分を算出します(本来の相続分)。
そして、贈与ないし遺贈を受けた相続人は、これらの価額を本来の相続分から控除して、その者の相続分とします。これが、具体的相続分となります。
どういう利益を受けていたら特別受益者になる?
特別受益者とされるのは、共同相続人のうちで、被相続人から次の利益を受けた者です。
- 婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本として、贈与を受けた者
- 遺贈を受けた者
共同相続人にはすべての相続人がふくまれます。よって、直系尊属や兄弟姉妹が相続人となる場合も、持ち戻しを免れません。
相続人である以上、単純承認をした場合、限定承認をした場合、いずれも該当します。
ただし、相続放棄をした者は当初から相続人でなかったことになりますから、特別受益者に該当しません。
被代襲者(本来相続するはずだったが被相続人より先に亡くなった人)
被代襲者が被相続人から特別受益を受けていた場合に、代襲相続人(被代襲者の直系子孫)がこれを持ち戻さなければならないかです。
現在の通説積極説を採用していますので、持ち戻しを肯定しています。
代襲相続人は被代襲者が生存していれば受ける利益以上を取得すべきではなく、また、そう解することが共同相続人の間にできてしまった不均衡を調整するからです。
代襲相続人(被代襲者の直系子孫)
代襲相続人が被相続人から特別な利益を受けていた場合の問題です。代襲原因発生後の受益であれば、持ち戻しの対象となることは当然です。
問題は、代襲原因が発生する前の受益が持ち戻しの対象となるか否かです。
通説的見解は、代襲原因発生前の代襲相続人は相続人ではないからという理由で、持ち戻しを不要としています。
しかし、共同相続人の間での不公平をなくすという立法趣旨から、持ち戻しを認めるべきだという考えが有力に主張されています。
受贈後に推定相続人となった者
受贈当時には推定相続人の地位を有していなかったが、その後、贈与者の配偶者や養子となった場合の問題です。
贈与と婚姻・縁組との間に強い関係がある場合は、持ち戻しを肯定する考えを、採用した審判例があります。
しかし、すべて持ち戻しの対象とすべきとの考えが、通説的です。
相続人の配偶者・子
被相続人から、相続人の配偶者・子に対して贈与がなされた場合について考えてみます。
持ち戻しは、直接の受贈者のみに認められるべきですから、否定が原則です。
しかし、この贈与が、相続人に対する贈与と同一視できる場合は、相続人に持ち戻しを認めるべきです。
相続人が自分の子を扶養しないため、相続人の父である被相続人がその子(被相続人の孫)の教育費や生活費等の負担をした場合、相続人の特別受益とした審判例があります。
包括受遺者(遺言で「遺産(一部または全部)を与える」と指定された個人・法人)
包括受遺者は持ち戻しを要するかについても争いがあります。包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有することから、持ち出し義務を認めるべきだという積極説が有力です。
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