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義父の財産取得 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
長男の嫁と義父
長男の嫁は、長男が死亡後も婚家に残り、病気になった義父の介護を継続する場合が少なくありません。このような場合に、義父が死亡した後、嫁は義父の財産を取得できるのでしょうか。なんとかして、少しでもその嫁に取得させたいものです。
長男の嫁の相続権
死亡した長男の嫁さんが、義父の相続人となることはありません。相続人は法律で定められているため仕方がありません。
もっとも、義父が死亡後に義父の長男である夫が亡くなり、結果的に義父の財産を長男の嫁が取得した場合は、義父の財産を相続したのと同様です。
しかし、この場合は、配偶者の財産を相続したのであり、義父の遺産を相続したのではありません。
義父の「財産を与える」との口約束
病気療養中の義父が、介護をしてくれている亡くなった長男の嫁に、「私が死んだら全財産を与える」との口約束をする場合があります。
これは、文面でないために遺言とは認められません。しかし、死因贈与と考えることができます。
※死因贈与:「私が死んだら全財産を与える」という言葉に対して「ではいただきます」と受諾することで成り立つ契約行為のことです。
ただし、「私が死んだら全財産を与える」という約束が実際にあったことの証明はかなり困難です。
もし有力な証人がいるなら捜し出しましょう。 たとえば、義父と付き合いのあった人が、「長男の嫁に、全財産を残すと言っていた」との証言が得られればOKです。
とはいえ、万全を期すためには、義父の生存中に遺言書を作成してもらいましょう。
しかしながら、たとえ遺言書を作成してもらっても、相続人の入れ知恵で第二の遺言書を作成し、古い遺言書を撤回されることも考えられます。確実に義父の遺産を取得するには「養子縁組」をする以外にないでしょう。
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