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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 東武線せんげん台駅1分・土日祝営業 埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 義父の財産取得

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義父の財産取得 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

義父の財産取得に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「義父の財産取得」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

長男の嫁と義父

長男の嫁は、長男が死亡後も婚家に残り、病気になった義父の介護を継続する場合が少なくありません。このような場合に、義父が死亡した後、嫁は義父の財産を取得できるのでしょうか。なんとかして、少しでもその嫁に取得させたいものです。

 

長男の嫁の相続権

死亡した長男の嫁さんが、義父の相続人となることはありません。相続人は法律で定められているため仕方がありません。

もっとも、義父が死亡後に義父の長男である夫が亡くなり、結果的に義父の財産を長男の嫁が取得した場合は、義父の財産を相続したのと同様です。

しかし、この場合は、配偶者の財産を相続したのであり、義父の遺産を相続したのではありません。

 

義父の「財産を与える」との口約束

病気療養中の義父が、介護をしてくれている亡くなった長男の嫁に、「私が死んだら全財産を与える」との口約束をする場合があります。

これは、文面でないために遺言とは認められません。しかし、死因贈与と考えることができます。

※死因贈与:「私が死んだら全財産を与える」という言葉に対して「ではいただきます」と受諾することで成り立つ契約行為のことです。

ただし、「私が死んだら全財産を与える」という約束が実際にあったことの証明はかなり困難です。

もし有力な証人がいるなら捜し出しましょう。 たとえば、義父と付き合いのあった人が、「長男の嫁に、全財産を残すと言っていた」との証言が得られればOKです。

とはいえ、万全を期すためには、義父の生存中に遺言書を作成してもらいましょう。

しかしながら、たとえ遺言書を作成してもらっても、相続人の入れ知恵で第二の遺言書を作成し、古い遺言書を撤回されることも考えられます。確実に義父の遺産を取得するには「養子縁組」をする以外にないでしょう。

 

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