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相続の効力 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
相続の効力に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「相続の効力」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
総説
- 相続は、死亡のみによって開始します。
- 民法大896条は、相続の一般的効力を、つぎのとおり規定しています。
「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」 - 民法第896条については、種々の事例がとりあげられます。
被相続人が即死の場合
- 被害者が、即死の場合は、被害者に、損害賠償請求権は発生するでしょうか。即死すれば、権利義務の主体者でなくなり、損害賠償請求権を取得しない、との説もあります。しかし、判例実務は、相続 を認めています。
- 財産的損害の賠償請求権は、即死の場合も、観念的には致命傷と死亡との間に間隔があるとして、死亡による賠償請求権が本人に発生し、相続されると解されています(大審院判例大正15年2月16日)。
- 慰謝料請求権についても、当然に相続されるとされています。
慰謝料請求権は、被害法益が被害者の一身に専属するのみで、単純な金銭債権として、相続されるのです(最高裁判例昭和42年11月1日)。
遺骨の所有権
- 被相続人の遺骨については、遺産相続人が、所有権を取得します。
- したがって、第三者が、被相続人の遺骨を所持していれば、遺産相続人は、所有権に基づき返還請求権を、行使できます(大審院判例大正10年)
家屋賃借権の承継
- 借家権の相続も、問題になります。
判例の事例で、家屋を賃借していた者が、死亡しました。
引き続き居住しているのは、賃借人と同居していた事実上の養子です。 - 思いやりのない家屋の賃貸人は、事実上の養子にたいして、「家屋は、あなたに貸したのではないから、出て行け」と、主張しました。
- 判例は、家屋賃借人の相続人がいる場合、同居者であるその養子は、相続人の有する借家権を援用して、居住を続けることができる、としました(最高裁判例昭和42年)。
- なお、現在は、立法的解決がされています。
「居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において、—– 建物の賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者があるときは、その同居者は、建物の賃借人の権利義務を承継する」(借地借家法第36条1項)。
保険金受取人
- 保険契約で、保険金受取人を、「相続人」と、指定した場合
- ある養老保険契約で、被保険者死亡の場合の保険金受取人が、相続人と指定されていました。
- この場合は、特別の事情のない限り、被保険者死亡の当時、相続人たるべき個人を指定した、「他人のための保険契約」と、解するのが相当と解されます。
- したがいまして、当該保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に、相続人の固有財産となると解されます。被保険者の遺産となるのではありません。
- そして、特段の事情のない限り、各相続人が受け取るべき権利は、相続分の割合によります(最高裁判例平成6年)
- 保険契約で、保険金受取人の指定のない場合
- ある傷害保険の被保険者が、死亡しましたが、保険金の受取人欄には、指定がありませんでした。
- 保険約款には、保険金を、被保険者の相続人に支払う旨を、定めていました。
- この場合は、特段の事情のない限り、被保険者の相続人を、保険金受取人に指定した場合と同様に、解すべきとされました(最高裁判例昭和48年)
死亡退職金ほか
- 在職中に死亡した死亡退職金の受給金は、相続財産に属しません。
受給権者である遺族は、自己固有の権利として取得します(最高裁判例昭和55年)。 - 生活保護法に基づく保護受給権は、被保護者個人に与えられた一身専属の権利であって、相続の対象とはなりません(最高裁判例昭和42年)。
- 市営住宅などの公営住宅の、入居者が死亡した場合、その相続人は、その使用権を当然に承継するものではありません(最高裁判所判例平成2年)。
相続 は、下記の項目をご紹介しています。
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