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それでは、千間台駅前大学の、居眠教授の民法相続法ゼミを始めます。今日は、優秀な助教の堅物(かたぶつ)君に、お任せします。堅物君、よろしく。
助教 : はい。それでは、不肖・堅物が担当します。Z君、相続分とは、何ですか。
Z君 : 相続分とは、同順位の相続人が数人ある場合の、相続財産に対する各人の、分け前の 割合をいいます。
助教 : なるほど、民法で定められた、法定相続分のことですね。もう少し、掘り下げて回答してください。
Z君 : 相続分には、指定相続分と法定相続分の、2種類があります。したがって、法定相続分は、相続分のなかの1つを指します。
助教 : Y君、指定相続分とは、何ですか。
Y君 : 指定相続分とは、被相続人が遺言によって指定する相続分です。
また、被相続人の遺言によって、指定を委託された第三者が、指定する相続分のことも、指定相続分といいます。
助教 : X君、その場合の指定は、どのようになされますか。
X君 : 割合でなされるのが通常です。すなわち、指定は割合で、例えば長男は、相続財産の3分の2、次男は3分の1と、 なされるのが通常です。しかし、相続財産のうち、不動産は長男に、株式は次男に、というような指定も可能です。
助教 : W君、長男に、相続財産の3分の2、次男に3分の1、と指定した場合、その効力は、相続債務にもおよびますか。
W君 : いいえ。
それを認めると、債権者を害しますので、指定の効力はおよびません。
債権者は、法定相続にしたがって請求できます。
助教 : V君、生前行為で、相続分の指定や指定の委託は、できないのですか。
V君 : はい。
必ず、遺言で、なされなければなりません。
助教 : U君、相続分の指定をする場合は、相続人の全員にする必要がありますか。
U君 : いいえ。
相続人の1人についてだけ、指定をすることもできます。
助教 : T君、その場合、相続分の指定をされなかった者は、どうなりますか。
T君 : 民法の法定相続分の規定に、したがいます。
助教 : S君、T君の回答を、具体例で教えてください。
S君 : そうですね。
たとえば、相続人が、子ABCと、3人いる場合を想定します。
そして、被相続人が、遺言でAの相続分を2分の1と指定したとします。
この場合、相続財産の残り2分の1は、BとCが法定相続にしたがって、平等に4分の1ずつ、相続します。
助教 : R君、相続人には、遺留分という規定で、一定割合の保護があると聞きましたが、これとの関係はどうですか。
R君 : 相続分の指定は、遺留分の規定に反することはできません。
助教 : Q君、遺留分の規定に反した、相続分の指定は、無効ですか。
Q君 : いいえ。
判例および通説は、指定そのものは無効でないと解しています。
この場合、遺留分権利者に、減殺請求を認めていますので、その請求があるまでは、有効なものとされています。
助教 : そうですね。皆さん、よくできました。今日は、ここまで。
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