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それでは、千間台駅前大学の、居眠教授の民法相続法ゼミを始めます。
質問をどんどんしますので、居眠りはできませんよ。
教授 : A君、相続開始の原因は、死亡以外にもありますか。
戸主の隠居で、相続は開始しますか。
A君 : 相続開始原因は、死亡のみです。
戸主の隠居のような、生前相続は認められません。
教授 : B君、相続開始の効果は、いつ生じますか。
B君 : 相続開始の効果は、被相続人の死亡と同時に生じます。
教授 : C君、相続人が、被相続人の死亡を知らなかった場合は、知った時ですか。
C君 : いいえ。
相続人が、被相続人の死亡の事実を知ったかどうかは、関係ありません。
ついでに、戸籍上の死亡の届出をしたかどうかに、関わりません。
教授 : C君、質問の回答だけでいいのです。「ついで」は、不要です。それでは、C君、ついでに聞きますが、相続開始時期は、具体的には、いつですか。認定死亡とか、失踪宣告の場合など各種あると思うのですが。
C君 : 相続開始時期は、具体的には次のように解されています。
- 一般死亡の場合は、戸籍簿記載の死亡の年月日時分です。
- 認定死亡の場合は、戸籍簿に、認定死亡の記載がされた日です。
- 失踪宣告で、普通失踪は、失踪期間の満了時です。
- 失踪宣告で、危難失踪は、危難の去った時です。
教授 : D君、相続開始の場所は、どこですか。
東京在住の者が、海外で死亡した場合は、どうでしょうか。
D君 : 相続は、被相続人の最後の住所地において開始します。
これは、相続事件の裁判管轄の決定基準となります。
したがって、東京在住の者が、海外で死亡しても、東京の住所地となります。
教授 : E君、法人は、相続人となりますか。
E君 : わが国の民法は、法人が相続人となることを、認めていません。
教授 : それでは、胎児は、相続人となりますか。
E君 : はい。
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされます。
教授 : F君、胎児が、死産児の場合は、どうなりますか。
F君 : この場合は、相続しません。
教授 : F君、胎児のために、相続登記とか、遺産分割ができますか。理由も述べてください。
F君 : 胎児を相続人とする、相続登記はできます。
胎児の保護となるからです。
しかし、遺産分割協議はできません。
これは、必ずしも胎児の保護とはなりませんので、認められません。
教授 : よくできましたね。
それでは、今日のゼミは、これで終わります。
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