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相続の開始原因と場所 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
相続の開始原因と場所に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「相続の開始原因と場所」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
相続総説
- 相続とは、自然人の死亡により、死者の財産上の権利義務を、その者と一定の身分関係にある者が、法律上当然に包括的に承継することです。
- 死者として、財産上の権利義務を承継される者を、被相続人といいます。
権利義務を承継する者を、相続人といいます。 - 相続に関する規定は、民法が定めています。
民法「第五編 相続」の、第882条から第1044条が、その規定です。
相続開始の原因
- 相続の開始原因は、民法第882条が規定します。
- 相続は、死亡によって開始します。相続原因は、死亡のみです。かっての「隠居の相続」は、ありません。
- 失踪宣告制度は、行方不明者(失踪者)の生死不明状態が継続する場合に、その者を死亡したものとみなして、法律関係を処理する制度です(民法大30条)。一定の時点で失踪者を、「死亡したものとみなす」(民法第31条)ことより、失踪者につき、相続が開始します。
- 認定死亡を受けた者についても、相続が開始します。認定死亡(戸籍法第89条)は、死亡した事実の確認はできていないもの、死亡だと認定して戸籍簿に「死亡」と記載する戸籍法上の制度です。
- 相続開始の一般的意義
- 相続の開始とは、被相続人の死亡によって、被相続人の権利義務が、相続人に移転することをいいます。
- 相続により移転するのは、被相続人に帰属していた権利義務のうち、一身専属権および祭祀財産を除いたものです。
- 死亡という事実に基づいて、法律上当然に、移転します。相続するとの意思表示は、必要ありません。
- また、相続人が、自分自身に相続が開始したことを、知っていると否とを問いません。
- 推定相続人の権利について
- 推定相続人とは、現状で相続が開始した場合、相続人となる者である。
- 推定相続人は、被相続人となる者が亡くなった将来の相続開始の際に、被相続人の権利義務を、包括的に承継すべき期待権を有するだけです。
- したがって、現在においては、いまだ当然には、被相続人の個々の財産にたいし、権利を有するものではありません。
相続開始の場所 (民法第883条)
- 相続開始の場所は、被相続人の最後の住所地です。当然ながら、本籍地とは、無関係です。
- また、被相続人が、どこで死亡したか、相続財産がどこにあるかについても、関係ありません。
- 相続開始場所の決定は、相続事件の裁判管轄を、決定する基準となります。
もっとも、民事訴訟法や家事審判規則は、この点について、詳細な規定を置いています。
相続 は、下記の項目をご紹介しています。
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