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相続資格者の重複 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
意義
相続資格の重複とは、被相続人の相続が開始した場合に、その相続人が重複して相続人となる資格を持つことをいいます。
相続資格が重複する場合、重複者は相続分を加算して取得することはできるか、という問題があります。
養子・代襲相続人としての重複
甲が、甲の子であるBの子C(直系卑属・甲の孫)を養子としている場合に、甲の相続開始よりも以前にBが死亡しているときは、Cは養子および代襲相続人として重複して相続分を取得できるか、の問題があります。
まず、Cは、① 甲の子(養子)として甲の相続人となります。また、② Bを代襲して甲の相続人となります。要するに、Cは、① 甲の子(養子)としての相続分と② Bを代襲する相続人としての相続分とを合計した相続分を取得します。
民法では、子(養子)としての相続資格と、代襲相続人としての相続資格が予定されています(血族相続権の重複)。もし、代襲相続が発生していなければ、甲の相続については、BとCとは甲の子として同順位で相続資格があります。次いでBが死亡したとすれば、CはBの相続人となります。
配偶者・兄弟姉妹としての重複
実子と養子が婚姻し、その夫婦の一方が死亡した場合に、他に相続人がいないときの生存配偶者の相続分は、どうなるでしょうか。
実子をA、養子をBとして、AとBが婚姻しました。その後、Bが死亡した場合を考えます。
生存配偶者AはBの相続につき、配偶者としての相続分を取得するが、Bの兄弟姉妹としての相続分は取得しません。
嫡出子と嫡出でない子としての重複
父が認知した嫡出でない子を養子としたのちに、父が死亡した場合、養子の相続分はどうなるでしょうか。甲には実子Aがいます。また、嫡出でない子Bがいますが、認知をしたのち養子縁組をしました。
Bは嫡出子としての身分のみを有し、嫡出でない子の身分をあわせ持つものではありません。養子縁組により、嫡出でない子の身分は嫡出子の身分に吸収されると解されます。二重の相続権の問題は生じません。
養子・兄弟姉妹としての重複
兄の養子となった弟が、その養親(兄)の相続を放棄した場合、弟としての相続資格はあるでしょうか。兄には直系卑属・配偶者はいないとします。
長男Aの養子に次男Bがなりました。長男Aが死亡後にBが相続放棄をしました。この場合、Bの相続放棄は、Aの相続についての放棄であるから、第一順位の直系卑属(養子)としての相続権および次順位の弟としての相続権も放棄したことになると解されます。
実務(登記)の取り扱い
亡き養母の養子として、甲乙がいます。甲乙は夫婦となりましたが、甲がその後亡くなりました。乙は、被相続人の妻および妹としての相続資格をあわせ持ちます。
乙は、戸籍・除籍謄本および甲の配偶者として相続放棄したことを確認できる相続放棄申述受理証明書を提出しました。しかし、妹としては、相続放棄をしていない旨の上申書を提供してなされた相続登記の申請につき、これを受理して差し支えないとしています。
これは、配偶者相続人と血族相続人(妹)の相続資格の重複を前提としたものです。
被相続人甲の養子(乙)が相続放棄をしたのち、乙の死後認知の裁判が確定しました。この場合、その養子乙が嫡出でない子としての相続権を有しないとした裁判例があります。これは、認知には遡及効があるため、相続開始のときには、非嫡出子であったことになるところ、養子と非嫡出子という資格は、相続関係が両立しえないとの考えによるものでしょう。
相続重複者に欠格または廃除がある場合
相続資格が重複した者に相続欠格事由がある場合、いずれの資格にもとづく相続権もなくなり、相続できません。また、相続資格の重複者が相続人から廃除された場合は、被相続人の意思は自分の相続から除外する趣旨ですから、相続廃除の効果はすべての相続資格におよび相続できません。
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