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子の代襲相続人ほか 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
問題点
子(被代襲者)の代襲相続人の、法定相続分の計算方法はどうなるのでしょうか。
民法の規定
- 代襲者の法定相続分は、被代襲者が相続すべきであった法定相続分です。
- 被相続人甲(平成25年死亡)に配偶者乙と被代襲者A(平成20年死亡)と被代襲者B(平成22年死亡)の場合を考えてみましょう。なお、Aには代襲者CD、Bには代襲者Eがいるとします。
- 乙は4分の2を相続します。Aが相続すべきであった法定相続分4分の1をAの代襲者Cが8分の1、同じくDが8分の1を取得します。また、Bが相続すべきであった法定相続分4分の1全部を代襲者Eが相続します。
被相続人の直系卑属でない者
- 被相続人の直系卑属でない者は、代襲相続人となるとことができません。
- 次の事例を考えてみましょう。
被相続人甲が、平成20年に甲・Aの養子縁組をしました。その後平成23年にA・平成25年に甲、が死亡しました。被代襲者Aには、B(平成19年出生)とC(平成21年出生)とD(平成22年出生)の三人の子どもがいるとします。 - 被代襲者Aの養子縁組後に生まれたCDが、均等に法定相続分を有します。すなわち、Aは、養子縁組により甲の嫡出子となり、C・DはAの養子縁組後に生まれたので甲の直系卑属であり、Aを代襲して被相続人甲を相続できます。CDは、甲の遺産を2分の1ずつ相続します。BはAの養子縁組前に生まれており、被相続人甲と血族関係になく、直系卑属(孫)とならないので被相続人甲を相続することはできません。
先妻の子・後妻の子
- いずれの子も被相続人の子であるから、法定相続分は相等しくなります。
- 被相続人甲が先妻と離婚し子Aがいます。その後、被相続人甲は後妻丙と結婚し子Bがいます。甲の死亡により遺産は、後妻丙が4分の2、前妻の子Aが4分の1、後妻の子Bが4分の1を相続します。
先妻の子・後妻の連れ子
被相続人と先妻との間に子がある場合、後妻の連れ子とは法定相続分は同じでしょうか。
被相続人と、後妻の婚姻前に生まれた後妻の子は、被相続人との子ではないので、先妻との子のみが法定相続分を有します。たとえば、被相続人と先妻乙が離婚し、二人の間には子A Bがいました。その後、甲は後妻丙と結婚しました。丙には連れ子Cがいました。この場合、被相続人甲の遺産は、丙が4分の2、Aが4分の1、Bが4分の1を相続します。丙の連れ子Cは相続しません。ただし、Cは甲と養子縁組をしていた場合は、被相続人甲を相続します。この場合、A・B・Cの法定相続分は相等しくなり、各6分の1ずつ相続します。
子の一部が放棄
昭和37年7月1日以降に相続放棄をした者は、その相続に関しては、はじめから相続人にならなかったものとして取り扱い、他の相続人の法定相続分を算定します。
血族相続人(被相続人の子・直系尊属・兄弟姉妹)の相続の放棄は、配偶者相続人(被相続人の配偶者)の法定相続分に影響しません。
被相続人甲に配偶者乙と子A・B・Cがいたとします。この場合に、子Cの相続放棄があった場合、相続開始時から被相続人の子はA・Bの二人のみなされます。したがって子A・Bの法定相続分は、各4分の1となります。なお、Cの相続放棄がなければ、A・B・Cの法定相続分は、各6分の1です。
配偶者の放棄
被相続人の配偶者が相続を放棄したときは、配偶者ははじめから相続人とならなかったものとみなされます。
被相続人甲、配偶者乙と子A・B・Cがいたとします。この場合に、配偶者乙が相続放棄をした場合は、A・B・Cの相続分は、各3分の1ずつとなります。乙の放棄がなければ、A・B・Cの相続分は各6分の1ずつとなります。
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