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負担付遺贈 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
負担付遺贈とは、遺贈を受ける側に一定の法律上の義務を負担させる遺贈のことです。たとえば、遺言者Aが「自分の土地をBに与える。その代わりに、BはCに300万円を与えなければならない」といった遺言です。
この場合、受遺者Bから300万円をもらうCを「受益者」と呼びます。受益者は、第三者だけでなく相続人を指定しても構いません。
負担付遺贈の負担の内容
負担付遺贈の「負担」は一般的には「受遺者が受ける経済的利益の一部を受益者に給付すること」というものが多いようですが、負担の内容はそれに限りません。遺言執行者になることや、第三者の看護・世話をすること、という負担をさせることも可能です。
負担付遺贈における受遺者の立場
負担は、遺言者によって受遺者に課された法律上の義務です。そして、受遺者は遺贈を受け入れることで目的物を取得します。それと同時に負担を履行する義務も負います。
ただしこの場合、負担を履行するまで遺贈の効力が生じないというものではありません。受益者に負担の不履行があった場合でも、一定の手続を取ることで遺贈が取り消される「場合がある」にすぎません。
負担付遺贈における負担の無効の場合
負担自体が「実行不可能」「公序良俗に反する」場合はどうでしょうか? この場合は、負担部分のみが無効となり、遺贈は「負担がないもの」として効力を持ちます。
ただし、遺言者が「負担が無効なら遺贈しなかった」と認定された場合に限り、負担の無効とセットで遺贈も無効になってしまいます。
負担付遺贈における受益者の地位
負担付遺贈の「受益者」は、受遺者に負担が付けられることで何らかの債権を取得するというわけではありません。受益者は「受遺者の行動によって副次的に利益を受けるだけ」です。
したがって、受益者が直に受遺者に対して、負担付遺贈の負担を履行するよう求める請求権はありません。受遺者に対して履行請求権を持っているのは相続人のみと解されています。
負担付遺贈における受遺者の遺贈の放棄
受遺者が、負担の大きさを嫌って負担付遺贈を放棄する場合がままあります。この場合には、受益者が自分で受遺者になることができます。
ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示している場合は、遺言者の意思が尊重されます。
遺言書 は、下記の項目をご紹介しています
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