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遺言執行者 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
遺言書の内容は、死者の最後の意思表示ですので尊重されるのが原則です。しかし、相続人の意思や怠慢で遺言内容が実現しない可能性もあります。そうならないように、遺言の内容を執行してくれる遺言執行者をあらかじめ指定しておきましょう。
遺言書の内容の実現と遺言執行者
遺言者は、遺言の中で遺言執行者を指定できます。人数は1人でも複数名でも構いません。遺言執行者の指定を第三者に委託することもできます。
遺言執行者の指定を受けた人は、執行者に就くことも拒否することもできます。ただし、遺言執行者に就いた時にはただちに遺言執行者の任務を行なう必要があります。
また、遺言者の指定による遺言執行者がない時または亡くなった時は、利害関係者の請求があれば家庭裁判所が選任できます。
遺言執行者の職務と権限
遺言執行者、遺言を執行するための一定の職務と必要な権限を持っています。
まず、相続財産の目録を作成して、相続人に交付する必要があります。相続人から請求があった時には、その立ち会いの下で相続財産の目録を作成するか、公証人に作成させなければなりません。
遺言執行者は、相続財産の管理など遺言の執行に必要な一切の行為をする権利と義務を持ちます。しかし、遺言執行者の義務を免除した判例もあります。
「A不動産を、相続人甲に相続させる遺言がなされた場合、甲は単独で、A不動産の所有権移転手続きをすることができ、遺言執行者は、遺言の執行としての登記手続きをする義務を負いません(最高裁判所判決平成7年1月24日)」。
遺言執行事務の委託
遺言執行者は自分で遺言執行の任務を行なう必要があり、必要がある時でも第三者に任務を行なわせることができません。しかし、やむを得ない事情がある時や遺言で許されている場合に限り、第三者に任務を行なわせることができます。
遺言執行者の報酬と費用
遺言執行者は、原則として無報酬ですが、遺言者が遺言内で報酬を定めていれば、報酬が与えられます。また、遺言に報酬の定めがない場合でも、家庭裁判所が事情によって報酬を定めることができます。
遺言の執行に関する費用は、相続財産から支払われます。ただし、これらの費用を、法定相続人に最低限保証されている遺留分から支払うことはできません。
遺言書 は、下記の項目をご紹介しています
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