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遺言撤回と見なされる場合 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
遺言を残した後で、実際に明言をしていなくても「遺言を撤回した」と見なされる場合(遺言撤回の擬制)があります。
遺言書の抵触
前の遺言と後の遺言との内容に両立できないものがあった場合、前の遺言の項目は後の遺言によって撤回されたと見なされます。
ただし、撤回されたと見なされるのは「両立が不可能な項目のみ」ですので、前の遺言のそれ以外の箇所は引き続き有効です。
遺言書の抵触の具体例
- たとえばAさんが「自分の宝石は全部Bさんに与える」と遺言を残したとします。その後、新しく「自分の宝石は全部Cさんに与える」という遺言を残した場合、古い遺言の「自分の宝石は全部Bさんに与える」は撤回したものと見なされます。
- Dさんが「自分の所有するX土地はEさんに与える」という遺言を残しました。その後、新しく「自分の所有するX土地に、Fさんのため地上権を設定する」という遺言を残した場合、EさんはX土地の所有権を「Fさんが地上権を設定した状態で」取得します。
所有権と地上権は別のもので両立が可能なため、新しい遺言は古い遺言に抵触しません。そのため、古い遺言は撤回したとは見なされないのです。
遺言の内容と抵触する行為
遺言者が遺言を残した後に、遺言の内容と抵触する行為をした場合、遺言の抵触する部分を撤回したと見なされます。
たとえば、Aさんが「自分の所有する土地をBさんに遺贈する」という遺言を残した後に、自分の土地をCさんに贈与してしまった場合、土地の所有権はCさんが取得します。Bさんには土地は遺贈されません。
遺言書の故意による破棄
遺言者が故意に遺言書を破棄した場合、その破棄した部分については遺言を撤回したものと見なされます。遺言書の破棄が過失による場合は、遺言の撤回とは見なされません。
たとえば、Aさんが遺言で「X土地をBさんに遺贈する」と残した後、その遺言書を他の書類と勘違いして焼却してしまった場合、BさんはX土地を取得することになるはずです。
しかし、この場合では遺言書は燃えてしまって存在しません。そのため、どのような遺言だったか、方式は遵守されているのかなどが不明です。
そのため、法律上はともかく結果として、過失で破棄してしまった遺言書は失効することになるでしょう。
遺贈の目的物の故意による破棄
遺言者が、故意に遺贈の目的物を破棄した時、その破棄した部分については、遺言を撤回したものと見なされます。
たとえば、AさんがZ建物をBさんに遺贈するという遺言を残しました。ところがその後、AさんがZ建物を取り壊してしまった場合には遺言の撤回と見なされます。
遺言書 は、下記の項目をご紹介しています
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