越谷の相続・遺言・相続放棄などお任せください。
- 相続
- 登記名義変更
- 遺言
- 遺言書作成
- 遺産分割
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 相続放棄
越谷の相続・遺言・相続放棄は「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
受付時間:8:30~18:30(せんげん台駅1分・土日祝営業)
遺言について 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
「遺言」は、一般的には「ゆいごん」と呼ばれますが、法律用語では「いごん(頭の『ゆ』がない)」と呼ばれることが多いです。
遺言は、自分が死んだ後に残された人の財産や身分のことについて、書き残す・言い残したもののことです。残した本人(遺言者)が亡くなった後に財産関係や身分関係に関する効果を発生させることを目的とします。
民法の定める遺言は、亡くなられた方(被相続人)の生前の最終的な意思を尊重して、その効力を認めようとするものです。そのためいくつか特殊な性質があります。
単独行為
遺言は残す人一人だけでもできる行為です。誰かが内容に関して承諾したり受容したりすることは、必ずしも必要ではありません。
要式行為
遺言は「要式行為」と言われています。民法が定める方式に従って残さないと、遺言の効力が法的に有効とは認められません。
本人の意志
遺言は遺言者本人の意志に基づいて残されなければいけません。他人が代理で作成することはできません。また、他人(法定代理人や保佐人)の同意も不要です。
死亡で効力
遺言は遺言者が死亡した時点から効力が生じます。この点は死因贈与と同じです。
しかし、死因贈与は「私が死んだら●●をあげるよ」「はい」というように、受け取る側の承諾が必要です。一方、遺言は相続者の承諾が必要ありません。
法定事項・撤回・変更
遺言書は法律に定められた事項に限って行なうことができます。また、遺言者は自分が作成した遺言書を、生前にいつでも撤回したり変更したりできます。
遺言書 は、下記の項目をご紹介しています
- 負担付遺贈
- 遺贈の放棄
- 遺言撤回と見なされる場合
- 遺言の撤回
- 法的に認められる遺言の内容
- 遺言執行者
- 遺言効力の発生時期
- 死亡危急者遺言
- 遺言書の必要性
- 遺言は一人ずつ残しましょう(共同遺言の禁止)
- 遺言能力(遺言ができる人)
- 遺言について
越谷の相続・遺言・相続放棄などお任せください。
- 相続
- 登記名義変更
- 遺言
- 遺言書作成
- 遺産分割
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 相続放棄
越谷の相続・遺言・相続放棄は「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
受付時間:8:30~18:30(せんげん台駅1分・土日祝営業)