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法的に認められる遺言の内容 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
法的に認められる遺言の内容に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「法的に認められる遺言の内容」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
遺言書には、原則として何でも書けます。しかし、民法で遺言としての効力を認めている項目は限定されています。
たとえば「母の老後の面倒を子供全員で看てあげてほしい」という遺言を残しても、法律的には意味がありません。仮に子供の一人が母親の面倒を看なくても、道義上の問題が残るだけです。
民法で効力が認められている遺言の内容
- 認知
- 未成年後見人・未成年後見監督人の指定
- 推定相続人の廃除、廃除の取消し
- 相続分の指定、第三者への指定の委託
- 遺贈や財団法人設立のための寄付行為など、財産の処分
- 遺産の分割方法の指定、第三者への指定の委託
- 遺産分割の禁止(最長で相続開始から5年間)
- 遺産分割における共同相続人間の担保責任の指定
- 遺言執行者の指定、第三者への指定の委託
- 遺贈の(遺留分)減殺方法の指定
- 祖先の祭祀主宰者の指定
- 特別受益者の相続分に関する指定
また、民法以外の法律で認められている項目もあります。
- 生命保険金受取人の指定
- 信託の設定
遺言書 は、下記の項目をご紹介しています
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