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遺贈の放棄 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
遺贈とは、遺言による財産の無償贈与のことです。この遺贈には2つの種類(特定遺贈と包括遺贈)があります。
・特定遺贈:
遺言による遺産に含まれる特定の財産を譲与することです。特定遺贈を受けた者を「特定受遺者」と呼びます。
・包括遺贈:
遺言による、遺産の全部または何分の何(4分の1など)といった割合で財産を譲与することです。包括遺贈を受けた者を「包括受遺者」と呼びます。
遺贈の放棄
遺贈は遺言者が死亡した時に効力が生じます。受遺者が、遺言者の死を知っている・知らないには関わりません。しかし、遺贈を受ける側の意思を無視して強制的に遺贈を受け取らせるわけには行きません。
そこで、民法第986条第一項では、次のように遺贈の放棄を定めています。
受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
民法の遺贈の放棄の規定は、特定遺贈についてのみ適用があります。包括遺贈には適用されません。包括受遺者が遺贈を放棄するためには、相続人の放棄に関する規定が適用されます。
遺贈の放棄の方式
特定遺贈の放棄を行なう方式は特に定められていませんので、通常の意思表示で問題ありません。
意思表示の相手方は遺贈義務者とするのが判例ですが、学説の多数意見では「遺言執行者も含めるべき」となっています。
遺贈を受けた相続人が、異なる遺産分割協議を成立させた場合は、特段の事情のない限り、遺贈の全部または一部を放棄したと解されます。
遺贈放棄の期間・効果
受遺者は、遺言者が死亡した後いつでも遺贈の放棄ができます。相続放棄と違って期間制限はありません。遺贈の放棄をすれば、その効果は遺言者の死亡時まで遡って有効になります。
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