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遺言は一人ずつ残しましょう(共同遺言の禁止) 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
遺言は、2人以上の人が1つの証書で行なうことができません。かならず1人が1つの証書で行ないます。たとえ夫婦・親子であっても、2人以上が1つの証書で行なった遺言は無効になり、どちらの人の遺言としても効力を持たなくなります。
夫婦で「自分が先に死んだら、相手方配偶者に全財産を与える」と定めて共同名義で遺言を残しても無効です。
共同遺言に当たらない事例
しかし、次のような場合は共同遺言とは見なされません。
2人以上の独立した別々の自筆証書遺言が、同一の封筒に入れられている場合は、それぞれが遺言として有効です。
また、2通の遺言書が、各葉ごとに、同一人(甲)の印章による契印がなされた数枚綴りの場合でも、甲名義の遺言書形式のものと、乙名義の遺言書形式のものとが容易に切り離せる場合も、共同遺言とは見なされず有効です。
共同遺言で一方が無効な場合は?
同一の証書に2人の遺言が記載されていて、片方の氏名が自著されていない方式違反があった場合でも、共同遺書となるため、もう片方の人の遺書も無効になります。
遺言書 は、下記の項目をご紹介しています
- 負担付遺贈
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