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遺言能力(遺言ができる人) 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
遺言能力(遺言ができる人)に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「遺言能力(遺言ができる人)」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
遺言は誰が残したものでも法的に有効、というわけではありません。遺言者の年齢や状態によっては無効とされる場合があります。
- 遺言は意思表示の一種ですので、心神喪失状態でされた遺言は無効です。
- 詐欺や脅迫によって行なわれた遺言は、後で取り消すことができます。
- 遺言を残した時点で遺言能力があれば、その遺言は有効です。その後、遺言が効力を生ずる(遺言者が亡くなる)までに遺言能力を失っても、遺言の効力には影響はありません。
満14歳以下の遺言
15歳以上であれば未成年者でも遺言を残すことはできます。つまり14歳以下だと遺言は無効で、法的な効力はありません。
14歳以下の者が残した遺言は無効であり、「取り消される」とか「取り消されるまで有効」とかいうものではないのです。
成年被後見人の遺言
精神上の障害により判断能力を欠いている成年被後見人の場合、本心に服している時に2人以上の医師が立ち会った状態であれば、有効な遺言をすることができます。
この場合、遺言に立ち会った医師は、一定の方式に従って、遺言者が遺言をする時に本心に服していたことを証明する必要があります。
また、医師2人以上の立ち会いがない状態での成年被後見人の遺言は無効とされます。
被保佐人・被補助者の遺言、遺言の無効・取消し他
被保佐人や被補助者の遺言は、一般人の遺言と同じ扱いで有効となります。
遺言書 は、下記の項目をご紹介しています
- 負担付遺贈
- 遺贈の放棄
- 遺言撤回と見なされる場合
- 遺言の撤回
- 法的に認められる遺言の内容
- 遺言執行者
- 遺言効力の発生時期
- 死亡危急者遺言
- 遺言書の必要性
- 遺言は一人ずつ残しましょう(共同遺言の禁止)
- 遺言能力(遺言ができる人)
- 遺言について
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