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越谷の相続・遺言・相続放棄は「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
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遺言書の必要性 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
遺言書の作成についてよくご質問をいただきます。遺言書がなぜ必要なのでしょうか?
- 遺言書は、被相続人の最後の意思として尊重されるので、法定相続よりも優先されますし、相続人同士での争いを防止する効果もあります。
- また、遺贈は法定相続よりも優先され、さらに、遺言で認知を行なうことで非嫡出子を相続人にすることもできます。
遺言書の現在の動向
現在でも法定相続がまだまだ多く、遺言は少ないです。しかも、遺言の法律上の要件が厳しいため、遺言の慣習が広まっていない割には遺言訴訟が多いようです。
特に、方式の不備がある遺言のせいで裁判になってしまうケースが少なくありません。
では、遺言書を残す意味などないのかというと、そんなことはありません。法律でも、被相続人の自由な最終的な意思を確保するための制度として、遺言には法律上も様々な特色を認めています。
遺言の長所を捉えて、この機会に遺言書の必要性を認識されてはいかがでしょうか?
ただし、遺言が被相続人の最後の自由な意思を保護するといっても、財産を100%自由に処分していいと認めているわけではありません。財産はできるだけ家族の中に留めておくべきだという思想に基づき、「最低でもこれだけは法定相続人に財産を残しなさい」という遺留分の制度を採用しています。
被相続人の遺贈の自由も無制限ではなく、ある程度は制限されているのです。
遺言書 は、下記の項目をご紹介しています
- 負担付遺贈
- 遺贈の放棄
- 遺言撤回と見なされる場合
- 遺言の撤回
- 法的に認められる遺言の内容
- 遺言執行者
- 遺言効力の発生時期
- 死亡危急者遺言
- 遺言書の必要性
- 遺言は一人ずつ残しましょう(共同遺言の禁止)
- 遺言能力(遺言ができる人)
- 遺言について
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