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再転相続 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
再転相続とは
Aの相続が開始し(第一の相続)、相続人Bが承認または放棄をしないで熟慮期間中に死亡したので、Bの子Cが相続人となった場合(第二の相続)、第一の相続または放棄の権利は、第二の相続に含まれて承継されます。この第二の相続を再転相続といいます。
すなわち、Cは再転相続人となり、Bの相続の承認・相続放棄の権利を承継しますから、承認・放棄の選択ができます。
代襲相続と再転相続の違いは、次のとおりです。
祖父Aの相続開始以前に、父Bが死亡したことにより、Bの子Cが相続人となる場合が、代襲相続です。
再転相続の場合は、祖父Aの相続開始時には父Bが生存しています。再転相続は、数次相続の一種です。
再転相続と承認・放棄
Aが死亡し(第一の相続)、相続人Bが承認・放棄をしないで熟慮期間中に死亡し(第二の相続)、再転相続人Cがいる場合を考えてみましょう。
第一の相続と第二の相続についての承認または放棄の選択が、同じの場合を考えてみましょう。
- Cは第一の相続と第二の相続の両方を承認することができます。
- CはBからCへの相続を単純承認または限定承認しつつ、AからBへの相続を単純承認もしくは限定承認または放棄をすることができます。
- Cは、第一の相続を放棄し、第二の相続を承認することができます。
第二の相続についての放棄の選択が先行した場合は、次のようになります。
Cが、第一の相続における承認・放棄の選択権を行使する前に、第二の相続を放棄した場合は、第一の相続について承認または放棄の選択権の行使を問題にする余地はありません。
第一の相続についての承認または放棄の選択が先行した場合は、次のようになります。
- Cが相続について放棄をしても、それによっては、第二の相続について承認・放棄をするのに何ら障害とはなりません。
- Cが、第一の相続について放棄をしたのちに、第二の相続について放棄をしても、Cが先に再転相続人たる地位にもとづいて、第一の相続についてした放棄の効果がさかのぼって無効になることはありません。
再転相続における熟慮期間
第一の相続人が、相続の承認または放棄をしないで死亡したときは、熟慮期間の3ヶ月(家庭裁判所が伸長したときは、その期間)は、第二の相続人が第一の相続人の死亡により、自己のために相続の開始があったことを知ったときから起算します。
第一の相続人の熟慮期間の残存期間と第二の相続人の熟慮期間とが、合算されるわけではありません。
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