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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 遺言と生前処分の抵触

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遺言と生前処分の抵触 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

遺言と生前処分の抵触に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「遺言と生前処分の抵触」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

① 遺言の撤回が擬制されるためには、前の遺言と生前処分その他の法律行為とが、抵触するものでなければなりません。ここに抵触とは、前の遺言を失効させなければならないそれらの行為が有効となり得ないことをいいます。たとえば、先に甲に遺贈した不動産を、後に乙に贈与する場合などです。しかし、必ずしも、後の行為によって、前の遺言が法律上または物理的にまったく失効不能となった場合に限られず、後の行為が前の遺言と両立させない趣旨でなされたことが明白であればよいとされます。

② 抵触するか否かおよびその範囲は、一方、遺言の解釈の問題であると同時に、他方、それらの行為の解釈の問題です。要するに、これらの全事情を合理的に判断したうえで決すべきですが、いずれにしても遺言者の意思を重視すべきです。たとえば、遺贈目的物を単に他に売却した場合でも、遺言者がその代価を受遺者に交付する意思である場合は、撤回を擬制すべきではありません。妾関係の条件として一万円を与える旨の公正証書遺言をしたのち、妾の申立てにより妾関係を断つこととなり、遺言者がその遺言書の正本を焼却し、その遺贈にかえて、受贈者たる妾に贈与することとし、受贈者も以後、金銭の要求をしないことを約し、その後遺言者の家督相続人が妾を相手に遺言無効確認・債券不存在確認を請求し、原審がこの場合遺贈の撤回があったものと解したのに対し、妾側は5千円の贈与があっても一万円の遺贈は不可能となったものではないから、遺贈は撤回されないと争った事案があります。大審院は「抵触とは、のちの行為がその内容自体において、前の遺言と明白に抵触する場合、換言すれば後の行為を実現するときは、前の遺言失効が不能となるにとどまらず、諸般の事情により後の行為が前の遺言と両立させない趣旨のもとになされたこと明白な場合も、包含するものである」としています。

③ また、子女6人に対し遺贈した遺言者が、生前、三子に遺贈にかえて株式を分与し、他の三子に遺贈にかえて財産を贈与し、のち遺贈した相続人が前期遺贈はその後の生前処分により、撤回されたとして、生前処分されなかった遺贈物件である建物についての所有権確認訴訟を提起し、原審は、抵触しない部分については、有効な遺贈があったとして、原告の請求を退けた事案があります。大審院は、「抵触とは、前の遺言とのちの処分行為を同時に失効することが全部実質的に不能となる場合はもちろん、実質的不能が、単に遺言の一部につき、損する場合といえども、後の生前処分その他の法律行為が、前の遺言全部を取り消す意思に出たことを推認できる以上、後の処分行為は前の遺言全部と抵触するものと解するのを相当とする」としています。

④ なお、母が全遺産を長女に遺贈したのち、二女にも相続分があることを認め、その趣旨で金銭支払いの和解をした場合について、和解契約の履行により必ずしも前期遺贈の執行が不能となるわけではないが、本件和解はそれと両立せしめない趣旨でなされたものと認定して、先の遺贈は撤回されたとした下級審判決があります。

⑤ 遺言による寄付行為後、これと内容の矛盾する生前寄付行為がなされた場合については、抵触する生前寄付行為がなされたとき、生前寄付行為自体の効果として、そのときから前遺言は失効するとする説と、主務官庁の認可があって財団法人が成立したときに失効するとする説、とが対立しています。

⑥ 下級審には、「寄付行為は、一定の財産を出捐し、法人の根本規則を定めて、書面を作成するという単独行為たる法律行為であって、そこにはすでに財産を出捐する意思と行為とが含まれており、主務官庁の設立以前であっても、財産の処分行為として存在するものです。すなわち、遺言寄付行為をしたのちに、生前寄付行為をすれば、それだけで『生前行為』をしたことになる」として前説を採用しています。

⑦ 最高裁判所は、後説の立場から「遺言と生前処分が抵触するかどうかは、慎重に決せられるべきで、単に生前処分によって遺言者の意思が表示されただけでは足りず、生前処分によって確定的に法律効果が生じていることを要するものであると解するのが相当である。遺言による寄付行為にもとづく財団法人の設立行為がなされた後で、遺言者の生前処分が寄付行為にもとづく財団設立行為がされて、両者が競合する形式になった場合において、右生前処分が遺言と抵触し、したがって、その遺言が取り消されたものとみなされるためには、少なくともまず、右生前処分の寄付行為にもとづく財団設立行為が主務官庁の許可によって、その財団が設立され、その効果の生じたことを必要とする」としています。

⑧ 包括遺贈は、相続開始の際における相続財産の処分を内容とするから、包括遺贈後、遺言者がその財産の属する特定のものまたは権利を生前処分しても、包括遺贈と抵触するものではなく、したがって撤回が擬制されるものでもありません。もっとも、撤回される遺贈は特定物遺贈であることを要しません。不特定物遺贈についても、撤回の擬制が問題となることはあります。

 

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記事作成 司法書士・行政書士  美馬克康

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