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同時死亡の推定・準正 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
同時死亡の推定
① 数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後に、なお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は同時に死亡したものと推定されます。
② 同時死亡の推定がされるのは、かならずしも同一の危難であることを要しません。たとえば、同じような時期に父親Aが自動車事故で死亡し、その子Bが山で遭難した場合に、どちらが先に死亡したか証明されないときは、同時死亡の推定が適用されます。Aの死亡時期が確定されていても、Bの死亡時期がその前か後か確定されないときも、同時死亡の推定規定が適用されます。
③ 同時死亡の推定は、反証をあげて覆すことができます。この反証とは、かならずしも死亡時期を認証する必要はなく、一方の死亡が他方の死亡よりも後であったことの確証を示せば足ります。
④ 同時死亡者の間では、相互に相続は起こりません(相続における同時存続)。ただし、同時死亡者の一方の孫以下の直系卑属は、代襲相続人として他の同時死亡者の相続をすることができます。遺贈についても、遺言者と受遺者が同時死亡の場合は、遺贈は効力を生じません。
⑤ 戸籍の死亡日・時刻が数人間で同時であるときは、同時死亡となり、その者らは互いに相続人となりえないが、時間的に異なるときは相続が発生します。
⑥ 次の相続図で説明します。
(1)Aとその子Cが同時死亡した場合
被相続人Aの相続人・その法定相続分は、次のようになります。
Bは二分の一、Dは二分の一です。
被相続人Cの相続人・その法定相続分は、次のようになります。
Bがぜんぶを相続します。
(2)Aが先に死亡し、Cが後で死亡した場合
被相続人Aの相続人・その法定相続分は次のようになります。
Bが二分の一を相続し、Cが四分の一、Dが四分の一を相続します。
被相続人Cの相続人・その法定相続分は次のようになります。
BがC持分ぜんぶを相続します(四分の一)。
⑦ 同時死亡の推定規定が適用された場合、代襲相続は発生するでしょうか。
同時死亡者間では相互に相続人となりませんが、孫以下の直系卑属Xは代襲相続人として、相続登記の申請ができます。
準正
① 準正とは、婚姻関係にない父母から生まれた子(嫡出でない子)が、その父母の婚姻により嫡出子の身分を取得する制度をいいます。嫡出子の身分を取得した子を準正子といいます。準正には、二つのケースがあります。
② 婚姻による準正
父母の婚姻前に、父が子を認知している場合に、父母が婚姻するとその子は婚姻のときから嫡出子の身分を取得します。
③ 認知による準正
認知を受けていない子が、父母の婚姻後に認知されたときは、その子は認知のときから嫡出子の身分を取得します。
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