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事実上の相続放棄 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
事実上の相続放棄に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「事実上の相続放棄」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
総説
- 相続放棄は、民法上認められた規定ですが、かなり厳格です。
- 第一の厳格要件は、相続放棄の熟慮期間です。3ケ月と、定められています。すなわち、民法第915条第1項は、次のように規定しています。
「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、——放棄をしなければならない。」
- 第二の厳格要件は、相続放棄の撤回です。第919条第1項は、次のように撤回を、否定しています。
「相続の—-放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。」
との、規定です。
- 第三の厳格要件は、裁判所への申述です。
「相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。」
と、第938条は、規定しています。
事実上の相続放棄
- 熟慮期間は、3ケ月ですが、その「3箇月」の熟慮期間を過ぎた場合は、他の方法で、放棄と同様の効果を認められる場合は、認められていないのでしょうか。
- 家庭裁判所への申述の手間を、嫌がった相続人は、救われないのでしょうか。
- いずれも、他の方法があります。
3ケ月を過ぎた場合とか、裁判所への申述をしなかった相続人は、他の方法で放棄と同様な効果を、実現しているのです。
この方法は、「事実上の放棄」と、呼ばれています。 - この「事実上の放棄」によって、各相続人の相続分やその内容を、柔軟に調整しています。
また、相続登記を、容易にしているのです。 - 各種類型を、ご紹介いたします。
相続放棄契約
- 典型的には、被相続人が死亡する前に、相続人間でなされます。
- 一部の相続人が、自分の相続分を、事前に放棄する契約です。
契約書は、放棄する者が、実印を押して署名することも、あるようです。 - 判例は、相続人の間で、次順位者などと放棄をする意思表示・合意をしても、無効としています。
共有持分権の放棄
- これは、一部の相続人が、相続開始により一旦承継した共有持分権を、放棄するものです。
- これにより、他の相続人の相続分が増加します。したがって、実質的に相続放棄と同様になります。
- 形式上は、「相続放棄」と異なりますから、裁判所への申述手続きは不要です。
判例も、有効性を認めています。
特別受益証明書
- 一部の相続人が、特別受益証明書を、作成・提出するものです。
- これは、被相続人の生前に、相当の財産を得ているから、もはや相続分がないとの証明書です。
- これにより、他の相続人は、相続分が増加します。一人を除いて、他の相続人全員が、特別受益証明書を作成・提出すれば、単独相続となります。
相続分をゼロとする遺産分割
- 遺産分割は、相続人全員でしなければなりません。
- この場合に、一人の相続人を除き、他の相続人全員の相続分を、ゼロとする分割も可能です。
- これにより、単独相続となります。
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