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相続放棄の期間(具体例) 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
相続放棄の期間(具体例)に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「相続放棄の期間(具体例)」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
相続放棄の期間・総説
- 相続の放棄は、3ヶ月以内にすべきです。
- それは、相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から、起算されます。
- 考慮機関の3ケ月について、具体例で検討しましょう。
具体的事例
- Aが亡くなり、多額の負債が相続財産となりました。
Aの父親甲は、突然に債権者から、「Aの相続人だから、借金を支払え」と、請求されました。 - 驚いた甲は、村の長老で、物知り爺さんとして有名な人に相談して、相続放棄ということを知りました。
実際に、そういう言葉自体を初めて知りました。
物知り爺さんの指導で、いろいろ調べ、家庭裁判所に、相続放棄の申述を行いました。 - しかし、民法の定める申述期間(3箇月)が経過していたため、却下されました。
甲は、多額の負債を相続する不当性に怒り、物知り爺さんのアドバイスを得ながら、徹底的に争いました。 - お金もありませんので、裁判も自分でやりました。
度胸だけはあるので、爺さんと2人で頑張りました。
爺さんも、若かりし昔に、高文試験にチャレンジしていただけに、張り切って勉強しています。 - 甲は、次の理由を主張しました。
- 息子Aは、生前Bと結婚式をあげ同居していた。まさか、婚姻届が出されていないとは、知らなかった。
- 相続放棄についても、不知であった。Aの相続人は、Bと思っていた。自分が相続人となることを知ったから、相続放棄をしたのだ。
決定要旨
甲の相続放棄は、有効です。理由は、次のとおりです。
- 民法第915条は、次のように規定しています。
「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から、3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」
- 同条の、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、次の意味です。
すなわち、相続開始の事実および自己が相続人であることを、知った時です。 - 甲は、法律の不知又は事実の誤認で、自己が相続人あることを知らなかったのです。
そして、その事実を知ってから、3箇月以内に、相続放棄の申述をしています。 - よって、甲の相続放棄は有効となります。
相続放棄 は、下記の項目をご紹介しています
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