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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 東武線せんげん台駅1分・土日祝営業 埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 遺産相続の限定承認

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遺産相続の限定承認 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

遺産相続の限定承認に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「遺産相続の限定承認」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

限定承認のメリット

普通の相続(単純承認)では、プラスの財産もマイナスの負債も上限なしで相続し、負債の方が多い場合は持ち出しになってしまいます。

これに対して限定承認では、相続人が相続によって得たプラスの財産の限度内で、被相続人の債務や遺贈などマイナスの部分を負担するという、留保つきでの承認です。

たとえば、被相続人に3000万円相当の土地と、4000万円の借金があるとします。この場合に、相続人が限定承認をすると、土地と4000万円の借金は、ともに相続人に承継されます。

しかし、相続人は、4000万円の借金のうち、プラスの財産である3000万円相当額までしか責任を負いません。

すなわち、債権者は相続人に4000万円の請求はできますが、強制執行は3000万円相当の土地にしかできず、それ以上相続人の固有財産にまでかかっていくことは許されないのです。

 

限定承認の方法

相続人が限定承認をしようとするときは、自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に財産目録を調整して、これを家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨の申述が必要です。

相続人が数人あるときは、【共同相続人の全員の共同】でなければ限定承認をすることはできません。したがって、共同相続人の1人が単純承認の意思を表示した場合には、他の相続人は限定承認ができなくなります。

一方、共同相続人の1人が相続を放棄した場合には、他の共同相続人は限定承認をすることができます。この場合、相続の放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされるからです。

なお、共同相続人の全員が限定承認をした場合でも、その後、一部の相続人が相続財産を隠匿したり、私的に消費をした場合、その者は自分の相続分に応じただけの単純承認者としての責任を負わなければなりません。

 

限定承認の効果

限定承認をした相続人は、相続によって得た財産の限度内で、被相続人の債務および遺贈を弁済すれば良いことになります。単純承認のように、自分の固有財産で責任を負う必要はありません。

限定承認をした相続人が、自分の固有財産で被相続人の負債を弁済した場合、返還請求はできません。なぜなら、限定承認によって相続した債務は消滅しませんから、有効な弁済となるのです。

相続人が限定承認をした場合、被相続人に対して債権・債務を持っていても消滅しません。限定承認では、相続財産は「相続人の固有財産と分離して別個のもの」として清算するからです。

単純承認の場合は、相続人が被相続人に有していた債権・債務は、相続財産と固有財産とは合算して消滅しますから、限定承認とは異なります。

 

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