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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 東武線せんげん台駅1分・土日祝営業 埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 相続放棄の期間

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相続放棄の期間 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

相続放棄の期間に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「相続放棄の期間」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

総説

  1. 相続の放棄は、3ヶ月以内にすべきです。
  2. それは、相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から、起算されます。
  3. すなわち、相続の原因である被相続人の死亡の事実を知り、それによって自分が相続人になったことを知った時から、3ヶ月以内です。

 

相当な理由がある場合 

  1. 相続放棄は、相続財産を拒絶するものです。
    それでは、相続人が、相続財産が全く存在していないと信じており、そう信じるにつき相当な理由がある場合は、どうでしょうか。
  2. この場合は、違った考えが採用されています。
    すなわち、この場合の相続の承認・放棄の3ヶ月の起算点は、相続人が相続財産の存在を認識した時、または通常の場合、認識できるであろう時とされています。

 

相続人が数人いる場合 

  1. 相続放棄は、各相続人の個別問題です。
    そこで、相続人が数人いる場合の、3ヶ月の期間は、各相続人ごとに別々に起算します。
  2. 事例で考えてみましょう。
    甲が死亡し、乙・丙が、相続人の場合を想定します。
  3. 乙は、自己のために相続の開始があったことを知って3ヶ月を経過しました。乙は、相続放棄はできなくなりました。
  4. しかし、丙は、海外にいて相続の開始を知らなかった場合、自己のために相続が開始したことを知った時から、3ヶ月を経過していない限り、相続の放棄ができます。

 

相続放棄の起算点の特別規定

  1. 相続放棄の3ヶ月の起算点も、同一ではなく、起算点については、2つの特別規定があります。
  2. 第一に、相続人が、承認・放棄をしないで死亡したときです。
    この場合、その者の相続人が、前相続人の承認・放棄権を承継します。後相続人が、自分のために相続の開始があったことを知った時から、起算します。
  3. 第二に、相続人が、未成年者または成年被後見人の場合です。       この場合、法定代理人が、その未成年者または成年被後見人のために、相続の開始があったことを知った時から起算します。

 

相続放棄の期間の伸長 

  1. 考慮期間の3ヶ月が、常に適用されると不都合が生じる場合も出てきます。そこで、期間を伸長できるばあいがあります。
  2. それは、相続財産の状態が複雑で、調査その他の都合上、日数を要する場合を要件とします。そして、利害関係人または検察官の請求があれば、家庭裁判所が3ヶ月の期間を伸長できるのです。

 

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