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特定物の遺贈 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
① 特定物または特定の権利が遺贈されるときは、判例や多数説によれば、原則として当然に物権的に権利が受遺者に移転すると解されています。遺贈の効力発生と同時に、受遺者は権利者になり、したがって、たとえば、相続人が遺贈の目的物につき、相続登記をしていれば、その抹消請求や仮処分の申請なども、受遺者としての権利に基づいて可能になります。
② 第三者に対する対抗力は別問題です。被相続人が、生前、不動産をある相続人に贈与するとともに、他の相続人にもこれを遺贈した後、相続があった場合、この贈与および遺贈による物権変動の優劣は対抗要件としての登記の具備をもって決せられることになります。
③ 指名債権が特定遺贈された場合、遺贈義務者の債務者に対する通知または債務者の承諾がなければ、受遺者は、遺贈による債権の取得を、債務者に対抗することができません。
④ 不特定物が遺贈の目的とされるときは、遺贈義務者はそれを受遺者に移転する債務を負担し、特定物に転化したときに権利は受遺者に移転することになります。
⑤ 特定物が遺贈の目的となっているときでも、その権利をただちに受遺者に移転することができないとき、たとえば、農地の遺贈のように、権利移転のために知事の許可を受けなければならないときは、遺贈義務者は許可の申請をしなければならず、許可があってはじめて権利移転の効力が生じることになります。
⑥ 遺贈の目的が相続財産に属さないときは、遺贈義務者は、その権利を取得して、これを受遺者に移転しなければなりません。
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