相続人調査・相続財産調査・相続関係説明図・遺産分割協議書・不動産の名義変更・相続放棄・遺言などの相続手続きを丸ごとお任せいただけます。
まずは電話またはメールでお問い合わせください。
《無料相談承っております》
遺言の効力の発生 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
① 遺言は、一定の方式にしたがって遺言書が作成されたときに成立します。このとき、意思表示としても法律行為としても遺言は成立し、その効力発生の時期は、遺言者死亡のときに発生すると解されています。
② これに対し、遺言の意思表示としての効力は、遺言の成立すなわち遺言書作成のときに生じ、法律行為としての効力は、遺言者死亡のときに生ずる、と述べる見解もあります。
③ 遺言はいつでも遺言者が自由に撤回できるとされるため、遺言者死亡時までは、法律上保護されるべき固定的な権利義務関係がそこから生ずるとは言えません。遺言者死亡時までは、意思表示としても法律行為としても、その効力は生じないというべきでしょう。
④ 死亡のときに効力を生じ、それまでは遺言者はいつでもこれを撤回する自由を持ちます。したがって、たとえば、受遺者は、遺言の成立により遺言者死亡のときに遺贈を受けるという期待を持ちうるけれども、いつでも撤回されるという制限に服するために、かかる受遺者の期待は、法律上の権利と呼ぶに値しないでしょう。
⑤ 推定相続人は、被相続人の死亡により相続するという、いわゆる期待権的相続権を持っているが、相続開始までに廃除されることもあり、欠格事由が発生することもあります。
⑥ しかし、推定相続人を廃除するにしても、後に欠格事由ありとすることも、それにつき積極的事由があることを必要とし、被相続人の自由な意思表示により推定相続人の期待権は、みだりに奪われることはありません。
⑦ だが、同順位相続人の増加、先順位相続人の出現などにより影響を受け、その内容が弱いことになります。
相続人調査・相続財産調査・相続関係説明図・遺産分割協議書・不動産の名義変更・相続放棄・遺言などの相続手続きを丸ごとお任せいただけます。
まずは電話またはメールでお問い合わせください。
《無料相談承っております》