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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 遺言執行者と訴訟

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遺言執行者と訴訟 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

遺言執行者と訴訟に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「遺言執行者と訴訟」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

① 遺言執行者の管理下にある相続財産に属する権利の行使(たとえば、債権の取り立て・物の引き渡し)は、遺言執行者に専属します。相続人は、当事者適格を欠くことになります。権利の存否確認訴訟(相手方の提起する債務不存在確認訴訟を含む)についても同様です。また、同様に、遺贈目的物になされた仮処分決定に対する異議訴訟の追行権なども遺言執行者に帰属し、相続人には当事者適格がありません。なお。これらの訴訟において、遺言執行者になされた判決の効力は、相続人に及びます。

② 問題は、遺産債務に関する訴訟です。判例は、次のように述べています。すなわち、「遺言執行者がある場合、相続人は相続財産を処分することはできません。遺言の執行に関する訴訟は、遺言執行者を当事者とすべきことは当然です。しかし、遺言の執行に関係のない被相続人の負担した債務の弁済を求めるため、相続人に対し、給付の訴えを提起することを妨げるものではありません」といっています。確かに、遺産債務は、相続によって相続人の個人債務となるのであり、遺言執行者が責任の担い手になることはありません。しかし、相続人に対する給付判決にもとづいて、遺言執行者の管理する相続財産に強制執行する道は開かれていません。

③ したがって、遺言執行者に管理処分権のある相続財産(相続人に管理処分権がない)に対する強制執行に債務名義を付与するために遺言執行者を相手とする給付訴訟を認めなければならないでしょう。そして、この場合、遺言執行者に対する給付判決の効力は、遺言執行者の管理する相続財産に物的に限定され、相続人に及ぶことはないと解されます。執行者の訴訟追行権は相続財産に対する管理処分権に対応して、認められるものだからです。

④ 遺言執行者に対して、遺留分減殺請求ができるかは問題です。学説は遺言執行者に受領権限があると解しています。それに対し、判例は、包括遺贈の場合に限って可能だとしています。
遺言の執行を求める訴訟については、当然、遺言執行者が訴訟当事者となります。相続人は、その訴訟に補助参加できます(いわゆる共同訴訟的補助参加)。

⑤ 相続権の存否を争うことは、遺言執行者の権限外の行為です。ただし、遺言の執行に関する訴訟において、前提問題として、相続権の存否を主張することは可能です(たとえば、遺産分割の実行や執行事務の報告、あるいは執行に関係のない相続財産の引き渡しを求められた場合に、前提問題として、請求者の相続権を争うような場合)。

⑥ なお、遺言執行者が、表見相続人に遺産の引き渡しを求める訴えが、相続回復請求訴訟か否かは問題です。権利関係を安定させる必要性を考えると、この場合にも遺言執行者を相続人の法定代理人とみて。相続回復請求訴訟と構成するのが妥当なようにも見えます。しかし、特定物遺贈であれば、本質的には受遺者(つまり第三者)と表見相続人間の所有権内容の実現をめぐる争いであります)。不特定物遺贈であれば、執行者の管理権にもとづく権利行使であって、表見相続人の相続資格を争うものではありません。執行者による表見相続人に対する遺産の引き渡し請求は、相続回復請求ではないと言わなければなりません。遺言執行者が、相続回復請求訴訟の被告適格を有しないことは当然です。

⑦ 訴訟係属中に、遺言執行者が解任・辞任した場合には、訴訟は中断します。
遺言執行者は敗訴した場合に、訴訟費用を負担しなければなりません。そして、訴訟費用は終局的には相続財産の負担となります。
遺言執行者に対する訴訟の管轄については、普通裁判籍と並んで、独立した特別裁判籍が定められています。

 

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記事作成 司法書士・行政書士  美馬克康

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