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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 遺言撤回の自由とその方式

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遺言撤回の自由とその方式 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

遺言撤回の自由とその方式に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「遺言撤回の自由とその方式」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

① 遺言者は、いつでも遺言の方式にしたがって、その遺言の全部または一部を取り消すことができます。すなわち、遺言撤回の自由について定めたものです。遺言の目的は、死者の死亡の瞬間における意思を尊重することにありますが、死亡の瞬間において意思表示をすることは困難であり、時には不可能であるので、民法は遺言者があらかじめ遺言することを認め、その者の最終意思と認めたのです。ところで、遺言書を作成したときと遺言が効力を生ずるときとの間には、場合によってはかなりの時間的経過があり、その間事情の変更もありえます。そのため、遺言者がかつてなした意思表示に、永久に拘束されることは遺言者にとって酷でもあり、最終意思の尊重という遺言本来の目的とも反します。

② したがって、遺言者は生前はいつでもその意思を変更して、全遺言を撤回しうるとしなければなりません。民法が撤回権の放棄を禁じているのも(1026条)、この撤回の自由を保証するためです。撤回により第三者の権利をなんら害することもありませんから、無制限に自由な撤回を認めて差し支えありません。それは、遺言の性質上当然のことです。その意味で民法1022条は、遺言撤回の自由を認めたというよりも、その撤回は遺言の方式によらねばならないことを規定した点に意味があります。

③ 遺言者は「何時でも」すなわち遺言成立のときから、遺言が効力を生ずるときまで、何時でも撤回することができます。のみならず、ここに「何時でも」とは、同時になんらの理由なく、自由に撤回することができる旨をも規定したものです。遺言の名宛人がその内容を知っていても、その了解を得る必要もありません。

④ 古く判例も、民法施行前の事案ですが、単なる合意か遺言かが争われた事案において、「遺言は遺言者の死亡のときより、その効力を生じて、遺言者は遺言の効力を生ずるにいたるまで、すなわちその生存する間はいつにても随意にこれを取り消すべきことを得べきなれば、その当事者双方を拘束する合意と同一に論ずべきものではありません」と述べています。

⑤ また「民法の規定に関する遺言に関して、遺言は遺言者が死亡によってはじめてその効力を生ずるものであるから、遺言者は、いつにても遺言の方式に従い、取り消すことができるものです」と判示しています。

⑥ 遺言の撤回をなしうる者は、遺言者本人に限ります。一般の取消しと異なり、代理人はなしえません。撤回は、遺言の効力の発生前すなわち遺言者死亡以前のことですから、承継人(相続人)が撤回することもありえません。撤回権は、この意味で行使上、帰属上の一身専属権です。

⑦ 遺言者は必ずしも遺言の全部を撤回する必要はなく、その一部を撤回することができます。遺言は、種々な事項に関することがあり、しかもそれらは必ずしも連携しているわけではないから、遺言者がその一部だけを撤回し、他を存続させたいと思えばその意思を承認して何ら差し支えありません。

⑧ スイス民法は「撤回は遺言の全部または一部に対して行うことはできる」とし、フランス民法も「遺言書は・・・によらなければ、その全部または一部を撤回することができない」とこの点を明記しています。

⑨ 一般の法律行為については、一部の取消しということはありえず、またローマ法では人は数個の遺言を残すことができないという原則があり、遺言が相続人指定を主目的とする結果、後の遺言は前の遺言を当然全面的に執行せしめるものとされます。さらに、一部撤回により全部が消滅とする立法も見られることから、特に注意的に遺言撤回の可分主義を採用したことを明示したものと解されています。

⑩ 遺言者の意思が全部撤回か一部撤回かは、要するに遺言解釈の問題ですが、争いがあるときは裁判所の判断に委ねる他はありません。

 

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記事作成 司法書士・行政書士  美馬克康

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