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生命保険金の相続 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
生命保険金の相続に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「生命保険金の相続」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
相続財産総論
- 民法第896条は、相続の一般的効力を定めています。 「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」との、規定です。
- この民法の条文は、財産法上の地位の包括承継を、定めたものです。 具体的な権利や義務は、当然承継されます。
- また、権利・義務として、具体的に発生していない財産法上の法律関係ないし法的地位も、承継されます。
- しかしながら、すべての被相続人の権利が承継されるものではありません。
- 民法第896条も、例外を認め、「ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」と、規定しています。
相続財産の範囲如何
- 相続財産の範囲と抽象的にいわれても、問題は解決しません。 具体的に相続財産に属する権利・義務は、何であるかということです。
- 逆にいえば、一身専属権として承継されないのは何か、という問題です。
- ここでは、生命保険金の相続を、検討します。
生命保険金
- 生命保険金は、被保険者の死亡により支払われます。
生命保険契約で、被相続人を被保険者とし、相続人(妻や子)や第三者を、受取人に指定した場合、被保険者の死亡により支払われるのです。 - この生命保険金が、相続財産となるか否かは、契約内容により決まりますが、相続財産となる場合は、限られています。
第三者に支払われる場合は、もちろん相続財産の範囲外ですので、除外して考えます。 - 相続人を受取人とした場合も、「受取人」を、誰にするかで異なりますので、場合分けをして検討します。
生命保険金の相続の検討
- 生命保険金の受取人を、相続人中の特定者(たとえば、妻)と、した場合。
- この場合、生命保険金は、相続財産ではありません。
- 相続人以外の第三者を受取人とした場合と同様、受取人である妻の保険金取得は、保険契約に基づくもので、相続によるものではないからです。
- 生命保険金の受取人を、「相続人」と、指定した場合。
- この場合の生命保険金取得は、保険契約に基づくもので、相続によるものではありません。
- しかし、相続人が受け取るべき権利の割合は、相続分の割合によるのが、通常です。
- 生命保険金の受取人を、被相続人である被保険者自身と、した場合。
- 死亡した自分自身を受取人とする場合です。
- 受取人は、死亡しているのですから、相続人が生命保険金を取得しますが、取得構成の考え方に差異があります。
- 第一の考えは、被相続人の死亡により、その相続人が、受取人の地位を、相続により承継する、つまり、生命保険金は、相続財産となるとする考え方です。
- 第二の考えは、生命保険金は、相続財産とはならず、相続人が固有に取得するとの考え方です。
- 生命保険金の受取人とした者が死亡したが、被相続人が再指定をしない場合
- この場合の生命保険金は、受取人の相続人が受領します。
- 代襲相続的な考えです。
相続財産 は、下記の項目をご紹介しています
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