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相続財産(概要) 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
相続財産(概要)に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「相続財産(概要)」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
相続財産の包括承継
- 相続によって、相続人は、相続財産をすべて承継します。
民法第896条は、次の通り、相続財産の包括承継を定めています。
「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」(本文)との、規定です。 - つまり、相続人の承継する権利義務は、被相続人が有した財産法上の地位を、すべて受け継ぐとの意味です。
例外としての帰属上の一身専属権
- 相続財産は、包括承継しますが、民法第896条は、続けて次のように規定しています。
「ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」 - これは、相続財産の包括承継の例外です。つまり、被相続人の一身に専属したものは、相続財産に属さない、との意味です。
- 被相続人の一身に専属したものとは、帰属上の一身専属権です。
- たとえば、委任契約に基づく委任者又は受任者の地位は、その人のみに帰属する一身専属権です。
- 委任者又は受任者の死亡により、委任は終了し、相続しません。
祭祀財産について
- 祭祀財産とは、系譜・祭具・墳墓など、祭祀を営むために必要なもののことです。
- 祭祀財産も相続財産の例外となり、相続財産を構成しません(民法第897条)。つまり、相続人が承継いたしません。
- 祭祀財産は、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継します。親族に限られません。
- 祖先の祭祀を主宰すべき者とは、次の者をいいます。
- 第一に、被相続人が指定した者です。
- 第二に、被相続人の指定がないときは、慣習に従います。
- 第三に、慣習が明白でないときは、家庭裁判所が定めます。
相続財産の問題例
- 民法で規定された相続財産については、前記のようなものです。したがって、相続財産に属する権利義務であるかどうかは、種々問題となります。
- 個々の項目で、総論的な問題プラスアルファをご紹介いたします。
相続財産 は、下記の項目をご紹介しています
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