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身分法上の相続 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
身分法上の相続に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「身分法上の相続」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
前提として、相続の対象になるのは「財産法上の権利義務」だけです。
親族法上の権利義務
親族法上の権利義務は、原則として相続財産には属しません。離縁請求権や認知無効確認請求権などは相続の対象外です。
ただし、財産的性格が強く、すでに具体化しているものは相続財産に入ります。相続財産として判例で認められたものに次のようなものがあります。
- 遅滞に陥った過去の扶養料
- 内縁の不当破棄に基づく慰謝料
- 財産分与請求権など
相続法上の権利義務
相続法上の権利義務も、原則として相続財産に属しません。繰り返しますが、相続の対象は「財産法上の権利義務」だからです。
しかし、財産法的性格が強いため、相続の対象となるものもあります。
相続の承認・放棄をする権利(民法第916条)、遺留分減殺請求権(民法第1031条)などが、その例です。
民法第916条
相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第1項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。民法第1031条
遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる
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