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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 占有権の相続

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占有権の相続 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

占有権の相続に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「占有権の相続」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

占有権の意義

  1. 占有権は、 占有という事実を法律要件として与えられる法律効果です。
    占有という「物を所持している状態」を、権利として認めたものです。
  2. つまり、占有権は、占有という物の事実的支配そのものを法的保護の対象とするものとして制度化されたものです。
  3. これは、占有という事実があれば、占有権を取得するものとされ、いわば、あるがままの事実状態を保護しようとするものなのです。

 

占有権の相続 

  1. 占有権は、占有という目的物の現実的支配を、基礎とします。
  2. このことより、相続人は、自己固有の占有権を取得するから、占有権の相続はないと、考えられたこともありました。
  3. しかし、現在では、学説・判例ともに、占有権の相続を認めています。
  4. 相続開始によって、特別の事情のない限り、法律上当然に、被相続人の有していた占有ないし占有権が、相続人に相続されます。
  5. この場合、相続人についての、「自己のためにする意思」の存在は、必要ありません。 これは、占有取得の要件であり、占有継続の要件ではないからです。
  6. また、相続人の所持も問題にされません。

 

占有権の瑕疵の承継

  1. 相続人が、相続承継する占有権は、被相続人の占有権そのものです。 よって、被相続人の瑕疵(欠陥・欠点)も、承継されます。
  2. 一方、相続人は、自己固有の占有権をも有します。
  3. したがって、相続人は、被相続人の、善意・悪意の地位に縛られることは、ないのです。
  4. 相続人は、相続人の選択で、自己の占有のみの主張をすることができるのです。
  5. また、相続人の選択で、被相続人の占有に自己の占有を併せて、主張することも、可能です。
    この場合は、当然に、被相続人の有していた瑕疵も、負担します。

 

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