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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 保証債務の相続

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保証債務の相続 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

保証債務の相続に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「保証債務の相続」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

通常の債務は預貯金や土地などの財産と同じく相続されます。被相続人に属した義務として引き継がれるのです。

問題になるのは、保証債務・身元保証・包括的信用保証です。これらの債務は、当事者間の「個人的な信頼関係」を前提とするからです。

 

通常の保証債務の相続

たとえば消費賃借上の債務や賃貸借上の債務といった通常の保証債務は、相続の対象ですので相続財産になります。たとえ保証人が死んでも消滅はせず、相続人に引き継がれます。

 

身元保証債務・包括的信用保証債務の相続

1.継続的保証

継続的債権関係から生ずる不特定の債務の保証を「継続的保証」といいます。

継続的保証のうち身元保証は、被用者が使用者に対して将来負担するかもしれない債務の保証です。

信用保証は、一定の継続的取引関係から生ずる債務の保証です。

そして、包括的信用保証は、限度額も保証期間の定めもない信用保証をいいます。

2.身元保証債務や包括的信用保証債務

身元保証債務や包括的信用保証債務は相続の対象とはなりません。これらの債務は保証人の死亡によって消滅します。

これは、責任の及ぶ範囲が極めて広汎となることが一つの原因です。

また、当事者間の個人的な信用関係を基礎とするもので、主たる債務者の主観的色彩が特に強いことからも導かれます。

3.最高裁判所の判例によると…

最高裁判所の判例も、次のように述べて相続を否定しています。

継続的取引について、将来負担することがあるべき債務についてした責任の限度額ならびに期間について定めのない連帯保証契約は、特定債務についての通常の連帯保証と異なります。

すなわち、その責任の及ぶ範囲が極めて広汎となり、また、契約締結当事者の人的信用関係を基礎とします。

かような保証人たる地位は、特段の事由のないかぎり、当事者その者と終始する関係にあります。

したがって、連帯保証人の死亡後に生じた主債務については、その相続人が連帯保証債務を承継せず、なんら負担するものではありません。

4.相続の時点ですでに具体的に発生した債務

ただし、身元保証契約等に基づいて相続の時点ですでに具体的に発生した債務は相続の対象となり、承継されます。

 

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