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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 相続人の廃除

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相続人の廃除 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

相続人の廃除に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「相続人の廃除」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

相続人廃除の手続き

相続人廃除の手続きは、次の1または2の方法によります。

  1. 被相続人の生前に、被相続人からの請求による場合
    被相続人が、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に請求します。
    申立てを却下する審判に対しては、即時抗告をすることができます。廃除の審判が確定したときは、裁判所書記官は遅滞なく、廃除された者の本籍地の戸籍事務を管掌する者に対して、その旨を通知しなければなりません。
    廃除を申立てた者は、審判が確定した旨を、戸籍事務管掌者に届け出なければなりません。これにより、廃除された旨が戸籍に記載されます。この届け出は、報告的届け出であり、これがなければ効力が生じないという性質なわけではありません。
  2. 被相続人の遺言による場合
    遺言執行者が、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所に請求します。
    遺言による廃除に関しては、廃除の意思が明示されてはいないために、遺言の解釈により廃除の意思表示のあるかないかが問題となる場合があります。とりわけ、相続分をゼロとするのか、つまり遺留分があることは否定しないのか、廃除をし、遺留分も否定する意思が表示されているのかの見極めは難しいようです。
    判例(最判昭30・5・10)は、遺言書中にある「後を継がすことができないから離縁をしたい」との文言は当該養子に対する廃除の趣旨であると解しています。
    「事実上離婚が成立していると考えて、私の現在の財産年金の受給権は、抗告人には一切受け取らせないようお願いします」という自筆証書遺言の趣旨は、抗告人を推定相続人から廃除する意思を表示したものと解すべきであり、抗告人の相続分をゼロと解した原審判を取り消しています(広島高決平3・9・27)

相続人廃除の取消し

被相続人は、いつでも推定相続人の廃除の取消しを被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に請求することができます。
遺言による廃除の取消しの場合は、遺言の効力が生じたのち、遺言執行者は、遅滞なく相続が開始した地を管轄する家庭裁判所に対して推定相続人の廃除の取消しの請求をしなければなりません。

相続人廃除の効力

廃除された者は、被相続人を相続することができません。廃除の効力は、被相続人の相続についてのみおよぶから、相続欠格と異なり、廃除された者は受遺者となることができます。

廃除の効力は相対的であり、父から相続人の廃除をされた者でも被廃除者の母の相続については、母から相続人の廃除または母に対しての相続欠格の事由がなければ、母を相続することができます。

遺言にもとづく推定相続人の廃除の審判が確定したときは、推定相続人の廃除は、被相続人の死亡のときにさかのぼってその効力を生じます。

相続人の廃除は、代襲相続発生の原因となります。

廃除は、被相続人の死亡のときにさかのぼって効力を生ずるから、遺言による推定相続人の廃除の判決確定前に相続財産に属する土地について、所有権その他の物件を取得し、登記をしたものであっても、民法177条の第三者にあたらず、その権利を取得することはできない、というのが判例です。

第177条
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

廃除の戸籍への記載

廃除の審判が確定したときは、相続人の廃除をされたものの戸籍に、次のように記載されます。

推定相続人廃除【推定相続人廃除の裁判確定日】令和6年1月14日
【被相続人】父 甲野太郎
【届出日】令和6年1月15日
【届出人】父
推定相続人廃除の記録事項証明書記載例

記載例は、甲野太郎が生存中に推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求し、廃除確定の裁判がなされた場合の例です。

廃除者がある場合の登記手続き

相続が廃除された者がある場合の、相続登記の添付情報は次のようなものです。

  1. 登記原因証明情報
    戸籍謄本などの相続を証する情報のほかに、推定相続人廃除の記載がある戸籍謄抄本を提供します。
  2. 相続人の住所証明情報
  3. 代理権限を証する情報

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