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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 不特定物の遺贈義務者の担保責任

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不特定物の遺贈義務者の担保責任 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

不特定物の遺贈義務者の担保責任に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「不特定物の遺贈義務者の担保責任」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

民法第998条

① 同条は、次のように規定しています。
すなわち、その第1項で「不特定物を遺贈の目的とした場合において、受遺者が追奪を受けたときは、遺贈義務者は、これに対して、売主と同じく、担保の責任に準ずる。」と、定めています。

② また、同じく第2項で「前項の場合において、物に瑕疵があったときは、遺贈義務者は、瑕疵のないものをもって、これに変えなければならない。」と、定めています。

 

不特定物の遺贈

① 本条は、不特定物が遺贈の目的とされた場合、すなわち「種類を指示してのみ物が、遺贈せられたるとき」における遺贈義務者の責任を定めています。

② 不特定物を目的とする遺贈は、遺言者死亡のとき、遺産中にその種類の物がない場合であっても、他人のものを目的とした物とは言えません。

③ したがって、その遺贈は効力を生じ、遺贈義務者は目的物を調達して、受遺者に移転する義務を負います。

④ この点について、民法には何も規定がありませんが、種類債権一般の原則からいって、当然のことであります。

⑤ A株式会社の普通株式100株というような場合は、その品質について問題が生ずる余地はないです。

⑥ しかし、米100キロとか嫁入り道具一式とか、建築用木材100立方メートルとかいう場合には、給付すべき物の品質が問題になります。

⑦ 我が民法には、特別な規定がありませんから、一般原則により、中等の品質の物を給付すれば良いです。遺言で品質を定めていれば、それによることもちろんです。

⑧ 不特定物の遺贈とは、遺言者が種類と数量のみを指示して、遺贈した場合であります。しかし、実際には、不特定物の遺贈といっても、遺言者所有の不特定物を目的とするものであり、種類遺贈と言えない場合が多いようです。

⑨ 遺言者所有の一定種類のすべての物、たとえばA会社の株式100株とか、米倉の中の米全部という場合は、その特定の物を目的とする遺贈であって、不特定物の遺贈ではありません。

⑩ ある種類の物の一定量が遺贈された場合でも、遺言者は、自己所有のもののなかから、一定量を遺贈する意思であることが多いようです。この場合は、限定種類物の遺贈というべきでしょう。

 

限定種類物の遺贈

① 相続財産のなかのある種の不特定物の一定量が遺贈された場合が、ままあります。

② たとえば、遺言者所有の某会社株式100株のうち50株とか、倉庫のなかの100キロのうち50キロという場合は、その種類の物が相続財産中になければ、遺贈は原則として効力を失います。

③ 目的物が相続財産中にある限り、その遺贈は効力を生じ、受遺者は、いわゆる限定種類債権を取得します。そこで、一種の不特定物遺贈として、本条の適用を受けることになるでしょう。

④ しかし、その種類物の一部がすでに処分されていて、遺贈された数量と同じか、それ以下しか存在しない場合には、遺贈の目的物は、その残存物全部であることになります。

⑤ たとえば、株式100株のうち50株が処分されていて、残りが50株しかない場合、その50株全部が遺贈の対象となります。

⑥ あるいは、倉庫のなかの米100キロのうち50キロという場合の遺贈について、倉庫の米が30キロしかない場合、不足20キロについては、原則として遺贈は効力を失います。

 

特定物の選択的遺贈

① 土地などのように、個性に重きをおき特定物として取り引きされる物については、たとえ遺贈者の所有する山林のうち一町歩を遺贈するというような遺言の場合でも、受遺者は限定種類債権を取得するとは考えられません。

② この場合は、選択債権を取得すると解すべきかと思われます。しかし、判例は、この場合も限定種類債権であって、ただ目的物の選択について、選択債権の規定が適用されるにすぎないとしています。

③ 本件の場合、選択債権とみれば、選択の効果は遺言の効力発生時まで訴求し、最初から特定物の遺贈があったと同じに取り扱われるから、受遺者はその間の果実の返還請求ができることになります。

④ 遺贈義務者の担保責任との関係では、選択債権とみれば、最初から特定物の遺贈があったと同じになるから、本条の適用はないことになります。

⑤ そうすると、前2条の規定によって、遺贈義務者は原則として担保責任を負わないから、追奪される可能性のある物が選択された場合、受遺者は不利益を甘受しなければならないことになります。

⑥ これでは、遺言者の通常の意思に合致しないことが多かろうし、実質的にも妥当性を欠きます。このような理由から、選択債権の場合にも、通常は遺言の解釈により、遺贈義務者に本条と同じ担保責任を認めるのが適当である、という見解があります。

 

金銭の遺贈

① 一定金額の金銭を目的とする遺贈も、一種の不特定物の遺贈であります。

② しかし、金銭については、普通の不特定物とは異なり、その追奪や瑕疵はありえないから、本条を適用する余地はありません。

 

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