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相続登記 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
相続した不動産の登記は大切です。下記・民法177条【不動産登記】の重要性を、普段からよくご理解ください。
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
相続不動産の登記を怠った事例
相続人は、妻Aと、子B.Cです。遺産分割の結果、Aがマンション、Bが株券、Cが預金を相続しました。
ところがAは、マンションの相続登記をせずに、夫名義のまま放置していました。Bは、Aへのマンションの相続登記がなされていないことを知って、A・B・Cの名義で法定相続に従った登記をしました。
そしてBは、『マンションの4分の1を法定相続した』と、自己の持分を第三者Yに売却・移転登記をしました。
事例の結論
この場合、マンションは、最終的にはAが4分の3、Yが4分の1の共有となります。このような事が起こらないように、相続した不動産の登記は早くすることが大切です。
相続登記名義変更 は、下記の項目をご紹介しています
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