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遺贈登記 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
不動産を取得した場合は、民法177条より登記が必要です。
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
死因贈与あるいは遺贈で、義父の不動産を取得した場合、登記を早くしてください。なぜなら、義父の相続人が「不動産を相続した」として、第三者にその不動産を売却して移転登記をした場合、その者が不動産を取得するからです。
登記申請書の例
同居していた義父甲野太郎の土地・建物を遺贈された亡長男の嫁・甲野花子の登記申請書は、次のようになります。
なお、遺言執行者はなく、相続人は隣町に住む甲野次郎です。
相続登記名義変更 は、下記の項目をご紹介しています
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