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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 東武線せんげん台駅1分・土日祝営業 埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 胎児の相続登記

せんげん台駅 西口1分
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相続人調査・相続財産調査・相続関係説明図・遺産分割協議書・不動産の名義変更・相続放棄・遺言などの相続手続きを丸ごとお任せいただけます。
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胎児の相続登記 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

胎児の相続登記に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「胎児の相続登記」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

相続事例

上記事例で、甲野次郎が死亡した場合、息子・甲野次郎の不動産の相続登記は次のようになります。

 

添付書面について

  1. 胎児名義の相続登記には、母が懐胎していることを証する書面の添付は不要です。
  2. 登記原因証明情報として、次のものが必要です。
    • 甲野次郎の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
    • 甲野月子の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)

     

  3. 住所証明書として、甲野月子の住民票の写しが必要です。
  4. 代理権限証書として、甲野月子の司法書士への委任状が必要です。

課税価格は、固定資産評価証明書の評価額から1,000円未満の端数を切り捨てたものを記載します。

登録免許税は、課税価格に1000分の4を乗じ、100円未満の端数を切り捨てたものを記載します。

 

相続登記名義変更 は、下記の項目をご紹介しています

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