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胎児の相続登記 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
胎児の相続登記に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「胎児の相続登記」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
相続事例
上記事例で、甲野次郎が死亡した場合、息子・甲野次郎の不動産の相続登記は次のようになります。
添付書面について
- 胎児名義の相続登記には、母が懐胎していることを証する書面の添付は不要です。
- 登記原因証明情報として、次のものが必要です。
- 甲野次郎の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 甲野月子の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
- 住所証明書として、甲野月子の住民票の写しが必要です。
- 代理権限証書として、甲野月子の司法書士への委任状が必要です。
課税価格は、固定資産評価証明書の評価額から1,000円未満の端数を切り捨てたものを記載します。
登録免許税は、課税価格に1000分の4を乗じ、100円未満の端数を切り捨てたものを記載します。
相続登記名義変更 は、下記の項目をご紹介しています
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