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相続登記の必要性 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
何度でも繰り返しますが、相続登記は必要なものです。確実に自分のものとするためには、相続した後、速やかに登記をしてください。
相続登記の名義変更を怠ると、思わぬアクシデントも発生いたします。実例として、ご紹介いたしましょう。
他の相続人が勝手に相続登記を行なった事例
相続登記をしなかったために、仲の良かった相続人同士でもトラブルとなることがあります。
亡父親の相続人甲・乙は遺産分割協議をして、亡父名義の土地を甲が相続することにしました。しかし、甲は自分名義への相続登記をしないで放置していました。
多額の負債のあった乙は、甲が相続登記を行なっていないことを知って、甲2分の1・乙2分の1の法定相続にしたがった相続登記をしました(有効な登記です)。
そして乙は、自分の持分2分の1を丙に売却しました。丙は有効に2分の1を取得します。この場合、甲2分の1・丙2分の1の共有となります。
甲は、乙に損害賠償を請求しましたが、貧しい乙には支払えません。結局、相続登記を怠った甲は大きな痛手をうけました。また、仲の良かった甲・乙の兄弟も絶縁状態となりました。
二次相続への影響 その1
亡父親の相続人A・Bは、その地方の慣習にしたがって、長男のAが全ての遺産を相続すると口約束ですが合意しました。遺産の不動産は、唯一ですが広大な土地があります。
Aは、口約束では心配だったので、メモ書きにして残しておきました。その安心からか、相続登記もせずに亡父親名義のまま放置しておきました。
その後、Aは急死しました。Aの相続人はaだけです。Aの死後、Bは亡父親名義の土地を、亡A2分の1・B2分の1の、相続登記をしました。
Aの相続人aは、Aのメモ書きを根拠にBの相続登記の無効を主張しましたが、認められることはありませんでした。
二次相続への影響 その2
同一事例ですが、他方の相続人が亡くなった場合も、未登記がゆえの悲劇となった事例があります。
亡父親の相続人A・Bは、その地方の慣習にしたがって、長男のAが全ての遺産を相続すると、口約束ですが合意しました。遺産の不動産は、唯一ですが広大な土地があります。Aは、口約束では心配だったので、メモ書きにして残しておきました。
その安心からか、Aは、相続登記もせずに亡父親名義のまま放置しておきました。
その後、Bが死亡し、唯一の相続人として、bが相続しました。bは、亡祖父の土地を、A2分の1・亡B2分の1と相続登記をし、その後、亡B2分の1の持分を自分に相続登記をしました。
土地は、A2分の1・b2分の1の共有となったのです。
激怒したAは、メモ書きを根拠に登記の無効を主張しましたが、認められることはありません。これも、相続登記を怠ったが故の悲劇です。
第三者への主張
相続した土地は相続登記をしないと売却できません。また、担保設定をうけることもできません。
第三者に確実に自分の物であることを主張するためにも、相続登記は早めにすることが必要です。
相続登記名義変更 は、下記の項目をご紹介しています
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