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越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業) 相続登記の必要性

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相続登記の必要性 越谷の相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

相続登記の必要性に関する手続きや法文の解説です。どなたにでもわかりやすいよう解説しております。「相続登記の必要性」についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

何度でも繰り返しますが、相続登記は必要なものです。確実に自分のものとするためには、相続した後、速やかに登記をしてください。

相続登記の名義変更を怠ると、思わぬアクシデントも発生いたします。実例として、ご紹介いたしましょう。

相続登記の必要性

相続登記の必要性

他の相続人が勝手に相続登記を行なった事例

相続登記をしなかったために、仲の良かった相続人同士でもトラブルとなることがあります。

亡父親の相続人甲・乙は遺産分割協議をして、亡父名義の土地を甲が相続することにしました。しかし、甲は自分名義への相続登記をしないで放置していました。

多額の負債のあった乙は、甲が相続登記を行なっていないことを知って、甲2分の1・乙2分の1の法定相続にしたがった相続登記をしました(有効な登記です)。

そして乙は、自分の持分2分の1を丙に売却しました。丙は有効に2分の1を取得します。この場合、甲2分の1・丙2分の1の共有となります。

甲は、乙に損害賠償を請求しましたが、貧しい乙には支払えません。結局、相続登記を怠った甲は大きな痛手をうけました。また、仲の良かった甲・乙の兄弟も絶縁状態となりました。

 

二次相続への影響 その1

亡父親の相続人A・Bは、その地方の慣習にしたがって、長男のAが全ての遺産を相続すると口約束ですが合意しました。遺産の不動産は、唯一ですが広大な土地があります。

Aは、口約束では心配だったので、メモ書きにして残しておきました。その安心からか、相続登記もせずに亡父親名義のまま放置しておきました。

その後、Aは急死しました。Aの相続人はaだけです。Aの死後、Bは亡父親名義の土地を、亡A2分の1・B2分の1の、相続登記をしました。

Aの相続人aは、Aのメモ書きを根拠にBの相続登記の無効を主張しましたが、認められることはありませんでした。

 

二次相続への影響 その2

同一事例ですが、他方の相続人が亡くなった場合も、未登記がゆえの悲劇となった事例があります。

亡父親の相続人A・Bは、その地方の慣習にしたがって、長男のAが全ての遺産を相続すると、口約束ですが合意しました。遺産の不動産は、唯一ですが広大な土地があります。Aは、口約束では心配だったので、メモ書きにして残しておきました。

その安心からか、Aは、相続登記もせずに亡父親名義のまま放置しておきました。

その後、Bが死亡し、唯一の相続人として、bが相続しました。bは、亡祖父の土地を、A2分の1・亡B2分の1と相続登記をし、その後、亡B2分の1の持分を自分に相続登記をしました。

土地は、A2分の1・b2分の1の共有となったのです。

激怒したAは、メモ書きを根拠に登記の無効を主張しましたが、認められることはありません。これも、相続登記を怠ったが故の悲劇です。

 

第三者への主張

相続した土地は相続登記をしないと売却できません。また、担保設定をうけることもできません。

第三者に確実に自分の物であることを主張するためにも、相続登記は早めにすることが必要です。

 

相続登記名義変更 は、下記の項目をご紹介しています

相続登記-第三者への主張

相続登記-第三者への主張

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